株式会社アメディア 定款

第1章 総則

(商号)

第1条 当会社は、株式会社アメディアと称する。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  1. コンピュータ及び周辺機器の製造、販売、輸出入並びにコンサルタント業。
  2. コンピュータソフトウエアの開発、販売、輸出入並びにコンサルタント業。
  3. 広告代理業。
  4. 視聴覚障害者への情報提供に関する各種事業及びコンサルタント業。
  5. 出版業。
  6. 障害者向け日常生活用具(家具)、文具の製作、販売及び輸出入。
  7. 美術品の販売及び輸出入。
  8. 外国語の翻訳、通訳、並びに関連のコンサルタント業。
  9. 図書等の朗読及び録音データの販売及び輸出入。
  10. コールセンター等、通信を活用した顧客サポート及び情報仲介業。
  11. 語学教室、ビジネススクールの経営。
  12. 日用品及び装身具の製造、販売及び輸出入。
  13. 音楽の演奏、作詞、作曲の請負。
  14. 音楽CD、音楽データの製作、販売、その輸出入並びにタレントの養成。
  15. 催事の企画。
  16. 労働者派遣事業及び人材紹介業及び雇用・就労に関するコンサルタント業。
  17. インターネットによる販売事業。
  18. インターネット販売の仲介及びインターネットに関するコンサルティング業。
  19. スポーツ用品及び健康管理機器・用具の製造、販売及び輸出入。
  20. 補聴器、管理医療機器のレンタル、販売及び輸出入。
  21. 介護・福祉機器・用具のレンタル、販売及び輸出入。
  22. 電子製品の製造、販売及び輸出入。
  23. トイレ、台所用機器・用品の製造、販売及び輸出入。
  24. 化粧品・スキンケア用品の製造、販売及び輸出入。
  25. 発電及び電力供給事業。
  26. 図面の作成、仲介、販売並びにコンサルタント業。
  27. 福祉、介護サービス事業及び関連するコンサルタント業。
  28. 家事代行サービス及びヘルパー事業。
  29. 専門家紹介及び派遣並びに関連するコンサルタント業。
  30. 財産信託業。
  31. 旅行業。
  32. 上記各号に付帯する一切の事業。

(本店所在地)

第3条 当会社は、本店を東京都練馬区に置く。

(公告の方法)

第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。

第2章 株式

(発行可能株式総数)

第5条 当会社の発行可能株式総数は、6000株とする。

(発行可能種類株式総数)

第5条の2 当会社の普通株式の発行可能種類株式総数は3000株、無議決権株式の発行可能種類株式総数は3000株とする。

(無議決権株式の内容)

第5条の3 無議決権株式を有する株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会における議決権を有しない。

(株券の不発行)

第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)

第7条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

(取締役会決議による自己株式の取得)

第8条 当会社は、取締役会の決議をもって市場取引又は公開買付の方法によって自己株式を取得することができる。

(募集株式発行)

第9条 募集株式を発行するときは、株主総会において議決権を有する株式総数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の議決によって決定する。

(基準日)

第10条 当会社は、毎年12月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

(2)前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。

(株主の住所等の届出)

第11条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも同様とする。

第3章 株主総会

(招集)

第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれを招集する。

(議長)

第13条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故があるときはあらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

(2)取締役全員に事故ある時は、出席株主のうちから選任された者がこれに代わる。

(決議)

第14条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。

(議決権の代理行使)

第15条 株主は、他の株主を代理人として議決権を行使することができる。この場合は、株主総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。

(2)株主は、前項の代理権を2人以上の者に代理させてはならない。

(議事録)

第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果は、これを議事録に記載し、議長及び出席した取締役がこれに署名または記名押印し、当会社に保存するものとする。

第4章 取締役、監査役、代表取締役及び取締役会

(機関)

第17条 当会社は株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

  1. 取締役会
  2. 監査役

(監査役の権限の範囲)

第17条の2 当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限る。

(取締役及び監査役の員数)

第17条の3 当会社の取締役は3名以上7名以内、監査役は2名以内とする。

(取締役及び監査役の選任)

第18条 当会社の取締役及び監査役の選任決議は、株主総会において議決権を有する株式総数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

(2)当会社の取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。

(取締役及び監査役の任期)

第19条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(2)補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする。

(3)任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の残存期間と同一とする。

(招集及び議長)

第20条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときには、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに当たる。

(招集通知)

第21条 取締役会招集の通知は、各取締役に対し会日の3日前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ又は全員の同意があるときは省略することができるものとする。

(取締役会の決議方法)

第22条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行う。

(取締役会の決議等の省略)

第22条の2 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。

(取締役会の議事録)

第23条 取締役会の議事については、その経過要領及びその結果を議事録に記載し、出席した取締役及び監査役がこれに署名又は記名押印し、当会社に保存するものとする。

(代表取締役及び役付取締役)

第24条 代表取締役は、取締役会の決議で定める。

(2)当会社に、取締役社長1名を、必要に応じて取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を置き、取締役会の決議により、取締役の中からこれを選定する。

(業務執行)

第25条 取締役社長は、当会社の業務を統轄し、取締役副社長は取締役社長を補佐してその業務を分掌する。

(2)取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が取締役社長の職務を代行する。

(報酬等及び退職慰労金)

第26条 取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益及び退職慰労金については、株主総会の決議によって定める。

第5章 計算

(事業年度)

第27条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とし、事業年度の末日を決算期とする。

ただし、第29期については、2016年7月1日から同年12月31日までとする

(剰余金の配当)

第28条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日現在の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当を行う。

(中間配当金)

第29条 当会社は、取締役会の決議により決算期の6ヶ月前の応答日現在の株主名簿記載の株主又は登録質権者に対し、会社法第454条第5項の規定により、金銭の分配をすることができる。

(除斥期間)

第30条 剰余金及び前条の中間配当金その他諸交付金が、その支払確定の日より満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとし、剰余金及び前条の中間配当金その他諸交付金には利息はつけないものとする。