新たに位置付けられた六つのカテゴリー
六つのカテゴリー
- 介護・訓練支援用具
- 自立生活支援用具
- 在宅療養等支援用具
- 情報・意思疎通支援用具
- 排泄管理支援用具
- 居宅生活動作補助用具
日常生活用具制度の運用
平成18年10月1日から全面的に施行された障害者自立支援法は、身体障害、知的障害、精神障害の三つの障害を「一元化」し、障害者の自立支援を目的とする共通の福祉サービスは共通の制度により運用することとなりました。
運用上の適正化を図るため、日常生活用具は、三つの要件が満たされなければならないとされ、各障害者の特性に適合した「用具の用途及び形状」が、平成18年9月29日付けの厚生労働省告示第五百二十九号「厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。」により六つのカテゴリーにに分けられました。
具体的な対象品は市町村が独自で判断することになります。
種目カテゴリーと参考例
イ. 介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
ロ. 自立生活支援用具
入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
(例:電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機)。
ハ. 在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
(例: 盲人用体重計、盲人用体温計)。
ニ. 情報・意思疎通支援用具
点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
(例: 障害者向けのパソコン周辺機器、アプリケーションソフト、点字ディスプレイ(盲ろうに加えて、視覚障害のも対象)、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計など)。
ホ. 排泄管理支援用具
ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
ヘ. 居宅生活動作補助用具
障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
[参考]
「用具の要件」(1~3に全てを満たすこと)
- 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
- 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
- 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの