障害者の自己負担の現状
原則は1割負担
平成18年4月及び10月に段階的に施行された障害者自立支援法では、サービス料金の1割を障害者が自己負担するのが原則となっています。
ここでは、各市区町村に決定権が移行された日常生活用具給付制度においては、これがどのように運用されているのか、日常生活用具制度変更直後の様子を簡単に紹介します。
日常生活用具における障害者の自己負担の現状
障害者自立支援法が2006年10月1日に全面的に施行された後の各市町村における障害者の自己負担はどのようになっているかその現状について、私はランダムに北海道、東北、関東、中部、関西などの各市町村のホームページにアクセスしてみました。
その結果、運よく見つけられた各市町村の実施状況は、ほぼ一様に利用者による費用の一割負担というものでした。
このような作業中、全国の 1840 市区町村を対象として「利用者負担軽減策並びに事業所等への補てん策についての市区町村独自施策の実施状況」という大変興味深い調査を実施している機関につながりました。
その調査でも90%以上が同じ結果が得られたとされており、このように法律が目指した利用者による一割の費用負担というルールが、各市町村には抵抗なく受け入れられていること、独自の軽減施策をとっている市町村はほんのわずかであることなどが調査結果に示されております。