障害者自立支援法と日常生活用具制度

障害者自立支援法と日常生活用具制度

日常生活用具制度は、地域生活支援事業の一つとして行なわれています。

障害者自立支援法の成立の沿革

障害者自立支援法は、2003年(平成15年)4月から施行されていた支援費制度が、利用者がサービスを利用する際に学校や職場内での利用が出来ない、同送迎の利用が出来ない等、積み残した問題点が多かったこと、また、精神障害、特定疾患(いわゆる「難病」)・高次機能障害等の疾患及び障害等については、制度の適用外となっていた為、支援費制度を利用出来ない等の問題があったこと、更に財源不足の問題があったこと、介護保険制度との統合の検討が始まっていたことなど複雑な問題が重なり合う中で、障害者自立支援法は、平成十七年十一月七日に成立しました。

そして、自立支援医療(公費負担医療)利用者負担の見直し等については、平成18年4月1日から、新たな施設・事業体系への移行等については平成18年10月1日からそれぞれ施行されました。

この法律の特徴は、自立支援のための各種福祉サービス対象者を身体障害者、知的障害者、精神障害者に統合したこと、提供主体者を市町村に一元化したこと、利用者にも応益負担させるようにしたところにあるなどと言われています。

障害者自立支援法の概要について

障害者自立支援法の概要は、次の通りです。

対象者。

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 障害児(当面は在宅サービスのみ対象)

自立支援給付の内容。

  1. 障害福祉サービス
    ・介護給付費→居宅介護、ショートステイ、施設入所支援等
    ・訓練等給付費→自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等
  2. 自立支援医療→現在の精神通院公費、更生医療、育成医療
  3. 補装具等

自立支援給付の手続き。

  1. 給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受けます。
  2. 障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる市町村審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けます。
  3. 障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の9割を支給します。(残りは利用者の負担。利用者の負担については軽減措置がある場合があります。

地域生活支援事業

市町村又は都道府県が行う障害者等の自立支援のための事業として、下記があります。

  • 相談支援
  • 移動支援
  • 日常生活用具
  • コミュニケーション支援
  • 地域活動支援

障害福祉計画。

国の定める基本指針に即して、市町村及び都道府県は、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画(障害福祉計画)を、平成19年3月末までに定めます。

費用負担

  1. 市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁します。
  2. 都道府県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の四分の一を負担します(義務的負担)。
  3. 国は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の二分の一を負担します(義務的負担)。
  4. 都道府県は、市町村の行う地域生活支援事業に要する費用の四分の一以内を、国は、二分の一以内を補助できる。

施行日

  1. 自立支援医療(公費負担医療)平成18年4月
  2. 利用者負担の見直し等平成18年4月
  3. 新たな施設・事業体系への移行等平成18年10月

障害者自立支援法にいう福祉サービス体系。

(1)自立支援給付

○介護給付費
ア.居宅介護
イ.重度訪問介護
ウ.行動援護
エ.療養介護(医療に係わるものを除く)
オ.生活介護
カ.児童デイ
キ.短期入所
ク.重度障害者等包括支援
ケ.共同生活介護
コ.施設入所支援 ※

(2)障害福祉サービス

○訓練等給付費
サ.自立訓練
シ.就労移行支援
ス.就労継続支援
セ.共同生活援助

○サービス利用計画書作成費
指定相談支援事業者から、サービス利用計画書の作成を受けた場合に要した費用を給付。

○高額障害福祉サービス費
1世帯に複数の障害者が居る場合や、個人でも介護保険と障害福祉を同時に利用する場合に、自己負担が著しく高額な場合に償還払いで給付。

○特定障害者特別給付費
低所得の入所施設の食費、光熱費の実費負担に対し、一定の生活費が残るように補足給付。

○自立支援医療費
障害の除去・軽減化や機能回復等に要する医療費を給付。

○療養介護医療費
医療と常時介護が必要な者に対して、病院等において医療や介護に要する費用を給付。

○補装用具費
補装用具の購入や修理に要する費用を給付。

(3)地域生活支援事業

移動支援事業

障害者が円滑に外出できるよう、障害者等の移動の支援を行います。

相談支援事業

  1. 障害者等の福祉に関する各般の問題に対し、障害者及びその保護者の相談に応じ、必要な情報提供及び助言、指定事業者との連絡調整等を行う。
  2. 障害者及びその保護者の依頼を受けて、諸事情を勘案し、サービス利用計画を作成するとともに、当該サービス利用計画に基づくサービスが提供されるよう、指定事業者等との連絡調整を行う。

コミュニケーション支援事業

障害のため意思疎通を図る事に支障がある障害者等に対し、手話通訳者等の派遣を行う。

日常生活用具

日常生活の便宜を図るための用具の給付、貸与を行う。

地域活動支援センター

障害者等に対し、通所によって創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行う。

福祉ホーム

低額な料金で居室その他の設備を提供し、日常に必要な便宜を提供する。

※障害福祉サービス事業とは、障害福祉サービスより障害者支援施設及びのぞみ園にて行われる施設障害福祉サービス(コ施設入所支援等)を除いたものをいう。

介護給付及び訓練等給付のサービス内容。

(1)介護給付

ア.居宅介護
居宅において入浴、排泄又は食事の介護等を行う。(現在の移動介護を除いたホ-ムヘルプ)

イ.重度訪問介護
重度の肢体不自由者であって常時介護を有する者に対して、居宅において入浴、排泄、食事の介護、移動介護等を総合的に行う。

ウ.行動援護
知的障害及び精神障害により行動上著しい困難を要し、かつ常時介護が要する者に対し行動上の危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護を行う。

エ.療養介護 (医療に係るものを除く)
医療と常時介護が必要な者に対して、病院等において医療や介護を行う。(医療機関における治療と併せた福祉サービス。障害児は対象外)

オ.生活介護
常時介護が必要な障害者に対し主として昼間に、施設において入浴、排泄、食事の介護及び創作的活動、生産活動の場の提供を行う。

カ.児童デイ
障害児に対し通所により、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う。

キ.短期入所
居宅においてその介護を行う者が病気になったとき等に、施設に短期間の入所をさせ、入浴や食事の介護等を行う。

ク.重度障害者等包括支援
常時介護が必要であって、その介護の必要性が著しく高い障害者に対して、居宅介護や療養支援などのサービスを包括的に行う。

ケ.共同生活介護
障害者が地域で暮らす準備段階の家と位置づけられ、共同生活を営む住居において、入浴、食事の介護等を行う。(ケアホーム)

コ.施設入所支援
障害者支援施設、のぞみの園等の施設に障害者を入所させ、介護等を行う。

(2)訓練等給付

サ.自立訓練
障害者等に対し、身体機能又は生活能力の向上のために、一定期間、必要な訓練を行う。

シ.就労移行支援
企業等での就労を希望する障害者に対して、一定期間、生産活動等の場の提供し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う。

ス.就労継続支援
企業等に就労することが困難な障害者に対し、生産活動等の場の提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練を行う。

セ.共同生活援助
地域において共同生活を営むことに支障のない障害者に対して、その共同生活の場において相談等を行う。

日常生活用具制度について

厚生労働省は、市町村地域生活支援事業の一つとして市町村において主体的に実施される日常生活用具せいどについて、下のような告示を出し、周知を図っていますが、利用者の負担が、定率負担になり、1割を利用者が負担する(応益負担)ようになったり、対象品目の決定は市町村でおこなわれるため、具体的な対象品、費用、給付方法、相談・手続き等については、市町村福祉担当課に尋ねることが大切になります。

なお、所得に応じて一定の負担上限が設定されたり、地域によって軽減策が講じられる場合があります。

(以下、法律条文より引用)

◎厚生労働省告示第五百二十九号

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第二号の規定に基づき、障害者自立支援第七十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

平成十八年九月二十九日

障害者自立支援法第七十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第二号に規定する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日常生活上の便宜を図るための用具は、第一号に掲げる用具の要件をすべて満たすものであって、第二号に掲げる用具の用途及び形状のいずれかに該当するものとする。

●用具の要件(1~3に全てを満たすこと)

  1. 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  2. 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
  3. 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの

●用具の用途及び形状(イ~ヘいずれかに該当すること)

イ.介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

ロ.自立生活支援用具
入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

ハ.在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

ニ.情報・意思疎通支援用具
点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるもの

ホ.排泄管理支援用具
ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

ヘ.居宅生活動作補助用具
障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの