日常生活用具

障害者の生活保障のために!

日常生活用具とは

日常生活用具とは、障害者が日常生活をしていく上で、その障害を軽減し、自立した生活を支援・実現するための用具のことです。

日常生活用具制度とは

日常生活用具制度とは、重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を公費負担で給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉を増進に資することを目的とする制度です。

日常生活用具の対象品

日常生活用具給付の対商品は、次の3つの要件を満たすものとされています。

三つの要件

  1. 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
  2. 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。
  3. 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活用品として一般的に普及していないもの。

6つの対象種目

また、次の6種の用具が日常生活用具の対象品とされております。

  1. 介護・訓練支援用具
    障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいす等。
  2. 自立生活支援用具
    障害者(児)の入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具。
  3. 在宅療養等支援用具
    電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具。
  4. 情報・意思疎通支援用具
    点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具
  5. 排泄管理支援用具
    ストーマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品
  6. 居宅生活動作補助用具(住宅管理費)
    障害者(児)の居宅生活活動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

日常生活用具対象例

日常生活用具の具体的な対象品については、市町村が独自で判断することになりますが、各種目に該当する対象品例は、次のとおりです。自立生活支援用具◎電磁調理器
◎歩行時間延長信号機用小型送信機在宅療養等支援用具◎盲人用体重計
◎盲人用体温計情報・意思疎通支援用具◎情報・通信支援用具(障害者向けのパソコン周辺機器、アプリケーションソフト)
点字ディスプレイ(盲ろうに加えて、視覚障害のみも対象になります。)
◎点字器
◎点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置・「よむべえ」など
視覚障害者用拡大読書器
盲人用時計など

新しい日常生活用具制度は、利用者負担について、応益負担方式が取り入れられており、平成18年10月から障害者自立支援法施行に伴い、市町村地域生活支援事業の一つになった制度のことをいい、具体的には実施主体の市町村の判断により決定されるようになっています。