情報意思疎通支援用具

情報意思疎通支援用具とは

視覚障害者の生活においては、普通は視覚によって得られる情報が得られません。

言語障害者や声を出すことのできない障害者は、意思を他人に伝えるのが困難です。

情報意思疎通支援用具とは、これらの障害を軽減するために用いられる用具です。

情報意思疎通支援用具の位置付け

情報意思疎通支援用具は、障害者自立支援法の中において、日常生活用具給付等事業の一つとして厚生労働省告示(第529号)の「給付・貸与される用具について」に掲載されています。

 同告示には、「情報・意思疎通支援用具」の用途及び形状について、点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるものに該当するものであることとされており、その品例は次の通りとされております。

情報意思疎通支援用具品例

  1. 情報・通信支援用具(障害者向けのパソコン周辺機器、アプリケーションソフト)
  2. 点字ディスプレイ(盲ろうに加えて、視覚障害のみも対象になります。)
  3. 点字器
  4. 点字タイプライター
  5. 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  6. 視覚障害者用活字文書読上げ装置(よむべえ、テルミー等)
  7. 視覚障害者用拡大読書器
  8. 盲人用時計 など

なお、事業自体者が、平成18年10月から地域生活支援事業として市町村事業となっているので、具体的な用具、費用等についての問い合わせは、地元の市町村福祉担当課に問い合わせることが大切です。