日常生活用具給付制度による購入手続き

日常生活用具とは

日常生活用具とは、障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な機器のことです。

日常生活用具制度とは

日常生活用具制度とは、重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を公費負担で給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉を増進に資することを目的とする制度です。

日常生活用具給付制度を受けるには、障害者手帳を取得して、障害者として認定される必要があります。
障害があっても、障害者手帳を取得していない場合には、対象にはなりません。
障害者手帳の取得に関しては、お住まいの地域の役所の障害福祉課にご相談ください。
障害者が利用する各種の用具や機器は、概して特殊なゆえに高額になるため、それらの用具や機器が使えるか否かで日常生活の質が大きく左右される障害者に対して、各市区町村の決定で支給するものです。

日常生活用具支給の流れは、ご自身で申請したい製品のカタログと見積書を添付して、地元の役所の障害福祉課に日常生活用具給付申請を行なう事から始まります。

まずは、アメディアホームページに掲載の各製品ページ内にある資料請求フォームより見積書とカタログをご請求ください。なお、各都道府県により詳細が異なることもありますので、実際のご購入の際にはお住まいの自治体へお問合せください。

お手続きの流れ

あなた(利用される方)

窓口 (市町村福祉担当窓口)

アメディア (委託業者)

  1. 【あなた→窓口】 給付の相談
  2. 【あなた→アメディア】 製品購入に関する資料の請求 
  3. 【アメディア→あなた】 製品購入に関する資料と見積もりを送付
  4. 【あなた→窓口】 給付申請(見積書・カタログを添付)
  5. 【窓口→あなた】 給付決定(決定通知書) 
    【窓口→アメディア】 給付決定(日常生活用具給付委託書・決定通知書)
    (給付券送付に関しては、各都道府県により異なり、あなたか、アメディアのどちらか一方だけに、届く場合もございます。)
  6. 【アメディア→あなた】 製品のお渡し 
  7. 【あなた→アメディア】 自己負担額の支払い及び納品・受領の署名捺印済みの給付券をアメディアへ送付
  8. 【アメディア→窓口】 公費負担分請求
  9. 【窓口→アメディア】 公費負担分支払い

以上

自己負担金

障害者自立支援法が施行されてから、日常生活用具も1割負担が原則となりました。
よって、一般的な基準としては、購入価格の9割を公費負担で、1割を自己負担でということになります。
しかし、以前の制度からの名残で、品目によって基準額があり、その基準額の9割を公費で負担するという運用をしている市区町村も少なくありません。
また、個人の収入と公費負担額の関係などは、それぞれの自治体で運用が異なり、一様には解説できません。
詳しくは、地元の役所の障害福祉課に個別・具体的にお尋ねください。

日常生活用具の対象品

日常生活用具給付の対商品は、次の3つの要件を満たすものとされています。

三つの要件

安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。

日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。

製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活用品として一般的に普及していないもの。

6つの対象種目

また、次の6種の用具が日常生活用具の対象品とされております。

介護・訓練支援用具

障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいす等。

自立生活支援用具

障害者(児)の入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具。

在宅療養等支援用具

電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具。

情報・意思疎通支援用具

点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具

排泄管理支援用具

ストーマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品

居宅生活動作補助用具(住宅管理費)

障害者(児)の居宅生活活動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

日常生活用具対象例

日常生活用具の具体的な対象品については、市町村が独自で判断することになりますが、各種目に該当する対象品例は、次のとおりです。

自立生活支援用具

◎電磁調理器
◎歩行時間延長信号機用小型送信機

在宅療養等支援用具

◎盲人用体重計
◎盲人用体温計

情報・意思疎通支援用具

◎情報・通信支援用具(障害者向けのパソコン周辺機器、アプリケーションソフト)
◎点字ディスプレイ(盲ろうに加えて、視覚障害のみも対象になります。)
◎点字器
◎点字タイプライター
◎視覚障害者用ポータブルレコーダー
◎視覚障害者用活字文書読上げ装置・「よむべえ」など
◎視覚障害者用拡大読書器
◎盲人用時計など
新しい日常生活用具制度は、利用者負担について、応益負担方式が取り入れられており、平成18年10月から障害者自立支援法施行に伴い、市町村地域生活支援事業の一つになった制度のことをいい、具体的には実施主体の市町村の判断により決定されるようになっています。