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職務発明規程

(前文)

当社は、ソフトウェアをはじめとして、知的な作業によって生み出される財産を運用・提供することによって事業を展開している。

その意味で、工業所有権に関しては、従業員等当社の業務に関わる者と会社との関係を明確にし、良好に運営していくことが、会社の発展にとって不可欠である。

そこで、これら当社の業務における工業所有権に関わる会社と従業員等との関係を明確にするために、本規定を定めることとした。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は従業員又は会社の取締役(以下「従業員等」という)が、会社の業務事項について発明考案をなした場合の取扱い・運用およびその対価の支払いについて定める。

(用語の定義)

第2条 発明を分けて職務発明およびその他の発明とする。

(2) 「職務発明」とは、その発明に至る要因が会社の業務指示に存する発明又は会社の業務範囲に属するものであって第12条の運営会議で職務発明と認定されたものを言う。

(3) 「その他の発明」とは、会社の業務に依存しない発明及び第12条で定める運営会議でその他の発明と認定されたものを言う。

(4) 「従業員等」とは、就業規則第4条で定義する全ての従業員及び取締役とする。

(届出義務)

第3条 従業員等は、業務を行う中で発明と考えられるノウハウ等の着想をなした時には、その内容を書面又はメールにて、職務発明認定の希望の有無を付記して、速やかに会社に届け出るものとする。

(秘密保持責任)

第4条 発明に繋がる発想をした者及びそれを完成させるための作業に当たっている従業員等、業務上その発明について知り得た者は、当該発明及びそれに関連する財産的情報を、会社が職務発明であるか否かを決定するまでは、秘密として保持しなければならない。

第2章 権利の帰属と職務発明の認定

(工業所有権の帰属)

第5条 会社は、従業員等が第3条によって届け出た発明考案が職務発明であるものについては、それに基づく日本国および外国における特許権、実用新案権、意匠権(以下工業所有権という)を受ける権利または工業所有権を、この規程の定めるところにより、承継することができる。尚、会社が承継するにあたってはこれを有償とする。

(職務発明認定)

第6条 会社は第3条の届出を受け、それが発明考案に該当する場合には、当該発明について職務発明に属するかどうかの認定および会社への承継の要否を第12条で定める運営会議での審査を経て決定する。

(権利譲渡)

第7条 発明者は、会社が当該発明者の発明考案について特許を受ける権利を会社が承継すると決定した時は、その権利を会社に譲渡する。 ただし、発明者は、会社の決定に同意できない場合には、本社所在地の裁判所を第一審の管轄裁判所として会社と争うことができる。

(協同発明)

第8条 従業員等が社外の個人、または団体と協同して職務発明をしたときは、その従業員等の発明に関する持分の承継は、前条の規定による。

(譲渡留保)

第9条 発明者は、会社が当該発明者の発明について、職務発明でないと認定をし、または職務発明であるがその特許を受ける権利を会社が承継しないと決定するまでは、その特許を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。

(緊急の出願)

第10条 第三者により同種の特許が出願される恐れがある場合には、会社は発明者と協議の上、これを緊急に出願することができる。 なお、この緊急出願の場合には、後の会社としての職務発明であるかどうかの認定により、会社の権利及び発明者の権利の調整を行う。

(職務発明に属さない発明の権利)

第11条 職務発明以外の発明考案に該当するとされた場合、これらの権利の処分は、発明考案者の任意である。但し会社の業務範囲に属する発明又は発明考案者の業務に関連してなし得た発明考案に関しては、発明者はこれを競合製品やサービスを業としている会社に提供してはならない。

第3章 審査及び認定基準

(発明審査)

第12条 第3条により届け出を受けた発明に関する認定審査および第23条、第24条及び第25条に定める対価の支払いに関しては、社長及び部長の過半数が出席している会議(以下、「運営会議」と言う)において審議し、決定する。

(発言の権利)

第13条 発明を届け出た者は、審査を行う運営会議に出席し、その発明について意見を申し述べることができる。

(通知)

第14条 会社は、第3条の届け出に対して以下の認定を行った時は、その旨を速やかに発明を届け出た者及び発明者として認定した者に書面またはメールにて通知する。

  1. 職務発明の認定をして特許を受ける権利を会社が承継し、特許出願をするとき。
  2. 職務発明の認定をして特許を受ける権利を会社が承継するにもかかわらず特許出願を行なわないことを決定したとき。
  3. 職務発明の認定をして特許を受ける権利を会社が承継しないことを決定したとき。
  4. 職務発明の認定をして特許出願をしたがその後出願の放棄等の決定をしたとき。
  5. 職務発明でないと認定した時。

(発明者の認定)

第15条 発明者が誰であるかに関しては、下記の基準に従って運営会議で認定する。

  1. 発明考案の着想及び具体化の全部又は一部に関与した者を発明者とする。
  2. 関与者が複数の場合、これらの者の届出書に記載された持分を尊重してこれを認定する。

(職務発明認定基準)

第16条 運営会議での審査に当たっては、以下の認定基準に従って判断する。

  1. 発明考案が職務命令を遂行するために行われた場合には、これを職務発明とする。
  2. 発明考案を完成させるためになした作業の大半が勤務時間内に行われた場合には、原則として、職務発明とする。
  3. 発明考案に至る作業にかかる費用の大半を会社が負担している場合には、原則として、職務発明とする。
  4. 発明考案が職務命令を遂行するために行われたものであるにも関わらず、その多くの作業時間が勤務時間外において費やされたと考えられる場合には、発明者を交えた運営会議の場で審査し、勤務時間外に行われたと考えられる作業に対して支払うべき特別手当の額を決め、職務発明とする。
  5. 従業員等が会社の計画を知って独自に作業を進め、その過程で行われた発明考案に関しては、発明者を交えた運営会議の場で審査し、その作業に対して特別な手当を支給し、職務発明とすることがある。
  6. 取締役が行った発明考案は、会社の業務範囲に属さないもの以外は、すべて職務発明とする。

第4章 その他の発明の制限

(企業秘密利用制限)

第17条 その他の発明には、自ら知得し、または社内の他の者から得た会社の技術秘密を使用してはならない。

(競合製品制限)

第18条 従業員等は、会社の指示なく、会社が発売している製品と競合する製品を勤務時間外に作成しようとしてはならない。

第5章 工業所有権の出願等

(出願)

第19条 会社は、工業所有権を受ける権利を取得した場合には、審査の上必要と認めたものについては工業所有権の出願を行なう。

(2) 前項の工業所有権の出願を行なわないものについては、会社がなお承継の必要を認めたものを除いてその工業所有権を受ける権利を発明考案者に戻すことにする。

(3) 出願・登録及び保全に要する費用は、これを会社が負担する。

(外国出願)

第20条 この規程は外国の工業所有権を対象とする発明考案についても準用する。尚、会社が外国に存し、上記発明考案につき出願することとした場合、従業員等は下記を始めとする外国出願に所要の一切の手続に協力しなければならない。

  1. 外国での特許出願の出願行為または、その遂行に必要な文書への署名。
  2. 上記特許出願に関して要求される分割出願の出願行為またはその遂行に必要な文書への署名。
  3. 発明者たる従業員名義での出願およびその遂行手続および特許権成立後の使用者へのその譲渡。

第6章 対価

(補償金)

第21条 会社は、会社の次の各号に掲げる場合において特許を受ける権利または特許権を取得したときは、当該特許権にかかわる発明をした発明者に対し、補償金を支払う。

  1. 会社が特許を受ける権利を承継し、これを特許出願したとき。
  2. 会社が特許を受ける権利を承継し、これが登録になったとき。
  3. 会社が特許権を譲り受けたとき。

(数カ国に渡る出願)

第22条 2ヶ国以上に出願した発明に対する出願補償金は、最初の1ヶ国に限る。

但し、前条(2)号の場合、補償金の支払いは日本国において登録番号の付されたものについてだけこれを行なう。なお、日本国において権利化されなかったものについては、例外として、国外において権利を取得したときに登録補償金を支払う。

(出願補償金)

第23条 工業所有権の出願を行なった場合または工業所有権の譲渡を受けた場合には、会社はその発明考案をなした者に対して次の補償金を支払う。

区分 特許 実用新案 意匠
金額 20,000円 10,000円 5,000円

(2) 補償金を支給される発明考案が2人以上の共有のものであるときは、運営会議で認定された持分に応じて支給する。

(3) 第14条第2項の会社が工業所有権の出願を行なわずかつ発明者に返却をもしない発明考案については特許または意匠の出願補償金に準じた補償金を支給する。但し、その発明考案が工業所有権として登録される性質を有しないものと認められる場合にはこの限りではない。

(4) 社外の個人又は団体と協同して発明等をした場合には、その発明者もしくは考案者または創作者より、会社が承継した持分に相当する対価を支払う。

(5) 類似意匠登録出願については本条第1項の区分に定める金額の二分の一を支給する。

(登録補償金)

第24条 工業所有権が登録された場合には、会社はその発明考案をなした者に対して次の補償金を支払う。

区分 特許 実用新案 意匠
金額 30,000円 20,000円 10,000円

(2) 補償金を支給される発明考案が2人以上の共有のものであるときは、運営会議で認定された持分に応じて支給する。

(3) 社外の個人又は団体と協同して発明等をした場合には、その発明者もしくは考案者より、会社が承継した持分に相当する対価を支払う。

(実績報奨金)

第25条 出願した又は登録を受けた発明を事業化し、その実施効果が顕著な時は、その実績に応じ、運営会議で認定した当該製品における当該発明部分の前年度の粗利益の、出願中及び特許権が切れている場合には100分の1、登録となって特許権を有している期間中は50分の1を、従業員に対しては6月の賞与支給時に、取締役又は監査役の場合には役員賞与として支払う。

(2) 報奨金を支給される発明考案が2人以上の共有のものであるときは、報奨金額は運営会議で認定された持分に応じて支給する。

(3) 社外の個人又は団体と協同して発明等をした場合には、その発明者もしくは考案者より、会社が承継した持分に相当する対価を支払う。

(復元補償)

第26条 次の各号の1に該当するときは発明考案者の請求により審査の上その発明考案者に当該工業所有権を譲渡するか、又は実施許諾等権利の復元による補償を行なう。

  1. 会社が権利を放棄するとき。
  2. 会社が正当の理由なくして1年以上実施又は運用しないとき。

(補償金を受ける権利の存続)

第27条 第23条及び第24条の補償金を受ける権利は、当該発明者が退職または死亡した後も存続する。

(2) 前項の権利を有する者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

(実績報奨金の継続)

第28条 第25条の実績報奨金の支払は、当該従業員等が定年退職した時には、特許権が失効するまで継続する。

(2) 前項の対象となる従業員等又は定年退職した元従業員が死亡した時は、残存支払期間において、当該報奨金をその相続人に対して支払う。

(3) 従業員等が解雇又は辞職により会社から離脱した場合には、実績報奨金は継続しない。

(会社都合による特許を受ける権利の他者への承継)

第29条 職務発明であって、会社が都合によりその特許を受ける権利を第三者に承継せしめた場合における補償金の支払いは第23条及び第24条を準用する。

(退職時における権利譲渡)

第30条 退職する際、従業員等が工業所有権を有している場合は、会社と従業員の協議により、これを会社に譲渡し、会社はこれに対し、相当の対価を支払うものとする。もし会社において、当該権利の保持を必要としないときは、従業員等が工業所有権の放棄をすることにつき承諾を与えるものとする。
なお、会社が従業員等の退職に際して工業所有権を譲り受けた時は、当該従業員等が保管または所持していたあらゆる書面及び電子媒体に記録されたもの等を会社に引き渡すものとする。当該従業員等は、退職に際して、いかなるコピーも保有してはならない。

第7章 退職に際しての留意点

(秘密保持義務)

第31条 従業員は、情報管理規定に定められた秘密情報及び社内情報を、雇用期間中は言うまでもなく、退職後5年間は自己又は第三者の為に使用せず、また、第三者に漏らしてはならない。

(情報持ち出し制限)

第32条 従業員は、退職に際して、情報管理規定に定められた秘密情報及び社内情報が記録された媒体を持ち出してはならない。

(競合製品規制)

第33条 従業員は、退社後3年間は、在職中に会社で開発していた製品と競合する製品の開発に自ら、または、他に雇用されて関わってはならない。ただし、在職中に得た当該製品に必要な技術秘密を利用していないことを立証した場合にはこの限りでない。

(附則)

  1. 本規程は、2018年2月21日から施行する。
  2. 本規定を改正する場合には、従業員を代表する者の意見を聴いてこれを行なう。
  3. 本規定施行前に出願された下記の案件については、下記の従業員を認定発明者として、本規定を準用する。

(1) コマンド実行装置、コマンド実行方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラム
出願日:2001年11月21日
出願番号:特許2001-356424
認定発明者:ロメロ・ホルヘ

(2) ファイル保存装置、ファイル保存方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラム
出願日:2001年11月29日
出願番号:特許2001-365426
認定発明者:ロメロ・ホルヘ

(3) 点字入出力プログラムを用いた点字学習システム
出願日:2002年7月5日
出願番号:特許2002-197718
認定発明者:大村裕之

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