育児休業規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、株式会社アメディア(以下「会社」という。)の従業員の育児休業、育児休暇、育児短時間勤務、育児のための所定外労働の免除、育児のための時間外労働の制限、深夜業の制限及び子の看護休暇並びに母性健康管理のための措置等に関する取扱いについて定めるものである。
(法令との関係)
第2条 育児休業、育児短時間勤務、育児のための所定外労働の免除、育児のための時間外労働の制限と深夜業の制限に関する事項および子の看護休暇に関してこの規程に定めのないことについては、育児・介護休業法、その他の法令の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 休日とは、従業員が労働する義務がない日のことをいい、休暇・休業とは、従業員が労働する義務のある日に会社がその労働を免除する日をいう。休暇と休業に法律では長さの指定はないが、一般的には休業は長期間、休暇は短期間をいう。
(2) この規程では、育児休業とは育児介護休業法等の法律に基づく制度をいい、育児休暇とは、法律を上回る会社独自の制度をいう。
(会社が講ずる制度)
第4条 この規程により、会社が講ずる制度の名称と内容は次のとおりとする。
- 育児休業1歳に満たない子を養育するためにする休業(従業員本人の産前産後休業の期間を除く。)をいう。
- パパ・ママ育休プラス(1歳2ヵ月までの育児休業) 当該従業員と配偶者がともに前号の育児休業をするときの特例として、1歳2ヵ月に満たない子を養育するため、最長1年間することができる育児休業をいう。
- 1歳6ヵ月までの育児休業 一定の要件を満たすときに、育児休業(パパ・ママ育休プラスのときを含む。)に後続して、子が1歳6ヵ月に達するまでの間にする育児休業をいう。
- パパ休暇(パパの産休特例育児休業)
男性従業員が、産休特例期間に限定して行う短期の育児休業をいう。産休特例期間とは、配偶者が次の各号のいずれかの期間をいう。
① 出産予定日前に当該子が出生したとき 出生日を開始日とし、当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間
② 出産予定日後に当該子が出生したとき 出産予定日を開始日とし、当該出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間 - 育児休暇
3歳に満たない子を養育するための休暇(従業員本人の産前産後休業の期間を除く。)で、以下の者を対象とする。
① 法定を上回る育児休業で、1歳・1歳2ヵ月・1歳6ヵ月までの育児休業を終了した従業員
② 育児休業法で対象とならない入社1年未満の従業員
③ 育児休業法で対象とならない1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
④ 一度育児休業を取得し、復帰した後育児休業法で対象とならない再度育児休業を取得しようとする従業員
⑤ その他、会社が育児休暇を認めた従業員 - 子の看護休暇 負傷し、若しくは疾病にかかった小学校就学の始期に達するまでの子の世話又は疾病の予防を図るための当該子の世話をする従業員の申出により、会社が付与する休暇をいう。
- 所定外労働の免除 3歳に満たない子を養育する従業員の請求により、会社が定める期間、所定労働時間(就業規則に定める会社の労働時間をいう。)を超える労働をさせないことをいう。
- 時間外労働の制限 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員の請求により、会社が定める期間、時間外労働(労働基準法第32条で定める法定の労働時間を超える労働をいう。)をさせないことをいう。
- 深夜勤務の制限 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員の請求により、会社が定める期間、午後10時から午前5時までの深夜勤務をさせないことをいう。
- 育児短時間勤務 3歳に満たない子を養育する従業員の請求により、会社が定める期間、所定労働時間の短縮措置をいう。
(適用範囲)
第5条 この規程は、就業規則に規定するすべての従業員に適用する。
(所管部署)
第6条 この規程に定める育児・介護休業等の取扱いについては、総務部が所管する。
(書面手続き)
第7条 育児休業等を取得する場合の従業員からの申出及びその取扱いに関する会社からの通知等については、原則として書面によるものとし、その取扱いについては、別紙「育児・介護休業等に係る手続き等」(以下、「休業等に係る手続き等」という。)に定めるとおりとする。
(証明書類の提出)
第8条 会社は、この規程で定める申出書等を受理するに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがあり、従業員は、これに協力しなければならない。
(会社の義務)
第9条 会社は、従業員の育児休業、育児休暇、育児短時間勤務、子の看護休暇の申出を、要件が満たされている限り拒まないものとする。 また、育児要件が満たされている従業員に対しては、本人都合による請求がない限り、所定外労働、時間外労働及び深夜勤務はさせない。
(2) 会社は、従業員が産前産後休業、育児休業等を申出したこと、又は産前産後休業、育児休業等を取得したこと理由として、従業員を解雇、その他不利益な取扱いをしない。
第2章 育児休業
(育児休業、育児休暇の取得対象者)
第10条 育児のための休業又は育児休暇を希望する従業員であって、3歳に満たない子と同居し、当該子を養育する者で、育児休業期間終了後引き続き勤務する意思のある者は、申出により、育児休業若しくは育児休暇を取得することができる。
(育児休業の対象となる子)
第11条 育児休業、育児休暇の対象となる子は、法律上の「子」であれば、実子、養子を問わず、養育する子とする。また、次の関係にある子についても対象とする。
- 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子
- 養子縁組里親に委託されている子
- 従業員が養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該従業員を養育里親として委託された子
(パパ・ママ育休プラス)
第12条 配偶者が従業員と同じ日から、又は従業員より先に育児休業をしているとき、従業員は、子が1歳2ヵ月に達するまでの間で、出生日以後の産後休業期間と育児休業期間との合計が1年となるまでの期間を限度として、育児休業をすることができる。ただし、このときにおける育児休業開始予定日は、子の1歳の誕生日までの日としなければならない。
(2) 従業員は、子の1歳の誕生日に達する2週間前までに、配偶者が育児休業取得する旨、又は取得したことを確認するため、配偶者の育児休業取扱通知書(写)を提出し、パパ・ママ育休プラスの申出をすること。
(1歳6ヵ月までの育児休業)
第13条 育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業中の従業員は、子が1歳に達する日(パパ・ママ育休プラスのときにあっては、子が1歳に達する日後の本人又は配偶者の育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)において、次のいずれにも該当するときは、子が1歳6ヵ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 なお、育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)は、子の1歳の誕生日(パパ・ママ育休プラスのときにあっては、子が1歳に達する日後の従業員本人又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日とする。以下本条において同じ。)とする。
- 従業員又は配偶者が子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること。
- 次のいずれかの事情があるとき。
① 認可保育所に入所を希望しているが、入所できないとき
② 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になったとき
(2) 育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業期間中の従業員は、子の1歳の誕生日に達する2週間前までに1.あるいは2.を証明する書類を提出し、延長の申出をすること。なお、2週間前までに証明書類を提出できないときは、その後速やかに提出するものとする。
(育児休業の申出の手続等)
第14条 育児休業を希望する従業員は、原則として、育児休業開始予定日の2週間前までに、育児休業開始予定日と育児休業終了予定日を書面により会社に申し出なければならない。それらの手続等については、「休業等に係る手続き等」に定めるとおりとする。
(2) 育児休業期間中の雇用期間に定めのある従業員が雇用契約を更新するにあたり、引き続き育児休業を希望するときには、更新された雇用契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行わなければならない。
(3) 育児休暇を希望する者は、妻が出産したときは当日から、そのほかの場合は休暇を取ろうとする前日までにメールで必要事項を書き記して申し込むこととする。
(育児休業・育児休暇の繰り返し取得)
第15条 従業員は、育児休業の取得要件のある期間内であれば、育児休暇を繰り返し取得できる。
(2) 前項にかかわらず、会社は育児介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
(申出の撤回等)
第16条 育児休業の申出を撤回したい従業員は、育児休業開始予定日の前日までに会社に書面で申し出る。それらの手続等については、別紙の「休業等に係る手続き等」に定めるとおりとする。
(2) 育児休業開始予定日の前日までに、次のいずれかの事由が生じたときは当該育児休業の申出はなされなかったものとみなす。このときには申出者は会社に対し、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。 なお、第1号及び第2号に該当したときは、当該従業員の復職日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と従業員が話し合いのうえ決定した日とする。
- 子が養子であるときにおける申出者の離縁、養子縁組の取消、子を引き取ることをやめ施設等に子を返したとき
- 育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと
- 特別養子縁組の不成立等のとき
- 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした従業員について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったこと
- 申出者が、負傷、疾病又は心身の障害により、該当の期間までの間、当該子を養育することができない状態になったこと
- 育児休業申出に係る子の死亡
(3) 育児休業撤回届が提出されたときは、会社は、速やかに当該育児休業撤回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
(育児休業の期間等)
第17条 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで(第10条、第11条の特例に基づく育児休業のときは、それぞれ定められた時期に達するまで)を限度として育児休業申出書に記載された期間とする。
(2) 育児休暇の期間は、子が3歳に達するまでを限度とする。
(3) 前項にかかわらず、会社は育児介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
(育児休業期間の変更)
第18条 育児休業の申出をした従業員は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき又は生じるおそれのあるときには、当初の育児休業開始予定日、育児休業開始希望日及び申出の事由を書面で会社に提出することにより、1回に限り、育児休業開始予定日の繰上げを申し出ることができる。なお、育児休業開始予定日の繰上げ変更及び育児休業終了予定日の繰下げ変更とも、原則として1回に限り行うことができるものとする。それらの手続等については、「休業等に係る手続き等」に定めるとおりとする。なお、育児休業終了予定日の繰下げは、1歳以降の休業をする場合を除いて、1歳の誕生日を超えて繰下げることはできない。
- 出産予定日前に子が出生したこと
- 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
- 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと
- 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと
(2) 育児休暇の申出をした従業員は、必要のあるときは、当初の育児休暇開始予定日、育児休暇開始希望日及び申出の事由を書面で会社に提出することにより、育児休暇開始予定日と終了予定日の変更ができる。
(3) 第一項の申出は、原則として、当初の申出に係る育児休業開始予定日の1週間前までに行わなければならない。ただし、会社がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(育児休業・育児休暇期間の終了)
第19条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じたときには、育児休業期間は、当該事情が生じた日に終了する。このときにおいて、第1号及び第2号に該当したときは、当該従業員の復職日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と従業員が話し合いのうえ決定した日とする。
- 子が養子であるときにおける申出者の離縁、養子縁組の取消、子を引き取ることをやめ施設等に子を返したこと
- 育児休業・育児休暇申出に係る子の死亡
- 育児休業・育児休暇申出に係る子と同居しなくなったこと
- 特別養子縁組の不成立等になったこと
- 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が1歳(パパ・ママ育休プラスのときは1歳2ヵ月、1歳6ヵ月までの育児休業のときは1歳6ヵ月)に達したこと
- 育児休業・育児休暇終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした従業員について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったこと
- 育児休暇については、子が3歳に達したこと
(2) 従業員は、前項各号の事由が生じたときは、速やかにその旨を会社に届出なければならない。
第3章 勤務時間の短縮等の措置
(育児短時間勤務の対象者)
第20条 従業員であって、3歳に満たない子を養育する者は、申出により、育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
(育児短時間勤務の労働時間、始業・終業時刻)
第21条 育児短時間勤務をする従業員の勤務時間は、午後10時から午前5時までの時間帯を除き、1日当たり4時間以上、6時間以内とし、その一部または全部を在宅勤務とすることがある。なお、本人が希望する場合は7時間勤務を認める。
(2) 1歳に満たない子を育てる女性従業員については、第1項に加えて育児時間として、1回当たり30分以内で1日2回までの勤務しない時間又は特別な休憩時間を取ることができる。
(育児短時間勤務の申出手続等)
第22条 育児短時間勤務を希望する従業員は、開始予定日の1ヵ月前までに、1年以内の希望する期間を明らかにして、会社に申出なければならない。
(2) 適用のための手続等については、育児休業の手続を準用し、「休業等に係る手続」による。
(3) 第1項の申出がなされた後、育児短時間勤務開始予定日の前日までに申出にかかる子の死亡等により申出者が養育をしないことになったときには、かかる育児短時間勤務の申出はなされなかったものとみなす。このとき、申出者は、会社に対し、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
(育児短時間勤務期間の終了)
第23条 以下の各号のいずれかの事由が生じたときには、育児短時間勤務期間は終了するものとし、育児短時間勤務期間の終了日は、当該各号に定める日とする。
1 | 子が養子であるときにおける申出者の離縁、養子縁組の取消、子を引き取ることをやめ施設等に子を返したこと | その日 |
---|---|---|
2 | 申出に係る子と同居しなくなったこと | その日 |
3 | 特別養子縁組の不成立等になったこと | その日 |
4 | 申出に係る子が3歳に達したこと | その日 |
5 | 育児休業申出に係る子の死亡 | その日 |
6 | 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした従業員について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったこと | その日の前日 |
7 | 申出者が、負傷、疾病又は心身の障害により、子が3歳に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと | その日 |
(2) 前項の事由が生じたとき、申出者は、会社に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
第4章 所定外労働の免除、時間外労働の制限、深夜業の制限
(育児のための所定外労働の免除)
第24条 3歳に満たない子を養育する従業員が当該子を養育するために請求したときには、事業の正常な運営に支障があるときを除き、所定外勤務を命じることはしない。
(育児のための時間外労働の制限)
第25条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために請求したときには、事業の正常な運営に支障があるときを除き、1日8時間を超える勤務を命じることはしない。
(育児のための深夜業の制限)
第26条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために請求したときには、事業の正常な運営に支障があるときを除き、午後10時から午前5時までにかかる勤務を命じることはしない。
第5章 子の看護休暇
(子の看護のための休暇の適用対象者)
第27条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員は除く。)は、以下に定める当該子の世話を行うとき、当該子が1人のときは1年間に5日、2人以上のときは1年間につき10日を限度として子の看護のための休暇(以下、「子の看護休暇」という。)を取得することができる。このときの1年間とは、12月21日から翌年12月20日までの期間とする。なお、子の看護休暇は半日単位の取得を可能とする。
- 負傷した子の世話
- 疾病にかかった子の世話
- 子の予防接種
- 子の健康診断の受診
(休暇取得の手続等)
第28条 子の看護休暇を取得しようとする者は、原則として前日までに会社に申出なければならない。ただし、突発的に休暇をとる必要がある場合については、事前に上長に電話等で連絡するとともに、休暇取得後速やかに申出るものとする。この手続き等については、「休業等に係る手続き等」に定めるとおりとする。
(子の看護休暇の取扱い)
第29条 年次有給休暇の出勤率の算定に当たっては、子の看護休暇を取得した日は全労働日から除外する。
(2) 給与改定については、子の看護休暇の期間は通常の勤務をしているものとみなす。
第6章 母性健康管理のための措置
(保健指導及び健康診査)
第30条 妊娠中又は出産後1年以内の女性社員が、保健指導又は健康診査(以下、「健康診査等」という。)を受けるために必要な時間を確保することを認める。
(2) 健康診査等を受けるときは、原則として受診する日の1週間前までに会社に申し出なければならない。この手続き等については、「休業等に係る手続き等」に定めるとおりとする。
(3) 健康診査等のために通院した時間については、無給とする。
(指導事項に関する措置)
第31条 妊娠中又は出産後1年以内の女性社員が健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守るために必要な勤務期間及び休憩時間の変更、勤務の軽減、休業等(以下、「勤務の軽減等」という。)を認める。
(2) 勤務の軽減等又は休業を行うときは、これを開始する日の2週間前までに会社に申出なければならない。この手続き等については、「休業等に係る手続き等」に定めるとおりとする。
(3) 勤務の軽減等により勤務しなかった時間又は休暇を取得した日については、無給とする。ただし、休暇日については、育児休暇と同等とみなし、リハビリ休暇分の適用により、有給とすることがある。
第7章 休業等の期間中の待遇
(給与等の取扱い)
第32条 基本給その他の月毎に支払われる賃金の取扱いは次の各号に規定する。なお、無給の育児休業・育児休暇に対して、本人の申請によりリハビリ休暇分の有給を利用して一部又は全部の期間を有給とすることができる。
- 育児休業をした期間 無給とする。
- 育児休暇 無給とする。
- 子の看護休暇 無給とする。
- 育児短時間勤務の適用を受けた期間
短時間勤務期間の給与は、基本給と諸手当(通勤手当をのぞく)を時間換算した額を基礎とし、実労働時間について支給し、短縮した時間についての給与は支給しない。
(2) 賞与については、育児休業・育児休暇期間中に支給日があるときは、支給しない。ただし、育児休業・育児休暇開始前に賞与算定対象期間があるときは、その計算期間(出勤日数)により日割り計算した額を支給する。また、短時間勤務をした期間が含まれるときは、短縮した時間については、不就労時間として扱い、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
(3) 給与改定は、育児休業・育児休暇の期間中は行わないものとし、当該育児休業・育児休暇期間中に給与改定日が到来した者については、復職後に改定する。
(4) 昇給及び退職金の算定に当たっては、育児休業・育児休暇期間並びに短時間勤務をした期間は、通常の勤務をしたものとして勤続年数を計算する。
(育児休業期間中の待遇)
第33条 社会保険の被保険者資格は、育児休業期間中であっても継続する。
(2) 住民税の扱いについては、会社と当該従業員との間の協議により、次のいずれかの方法を選択することができる。
- 特別徴収を普通徴収に切り替え、会社は源泉徴収を行わない。
- 従業員が休業前に休業期間中に係る住民税を会社に一括で支払う。
(3) 育児休業期間中で雇用保険法に基づく育児休業給付金に該当するときは、支給手続は、会社が行う。この場合において、従業員は支給手続に係る確認書類等の収集に協力しなければならない。
(4) 会社独自の制度である育児休暇は、雇用保険法に基づく育児休業給付金の支給対象とならないため、支給されない。
(復職)
第34条 育児休業期間・育児休暇期間(以下本条において「休業・休暇期間」という。)が終了したときは、直ちに復職するものとし、休業・休暇期間終了日の翌日より勤務を命ずる。
(2) 休業・休暇期間後の勤務は、原則として、休業・休暇期間開始前の部門及び職務で行うものとする。ただし、会社は、組織の変更等やむを得ない事情があるときには、部門及び職務の変更を行うことがある。このときは休業・休暇期間終了予定日の1ヵ月前に正式に決定し通知する。
(3) 復職後の賃金額は、原則として、休業前の賃金額を下回らないものとする。
(年次有給休暇の出勤率の算定)
第35条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定にあたっては、育児休業をした日は出勤したものとみなす。
(2) 子の看護休暇及び育児休暇を取得した日は、全労働日から除外する。
第8章 雑則
(従業員への通知)
第36条 会社は、この規程に定める制度について、従業員の申出又は請求を拒むときは、その旨を従業員に通知する。
(育児休業等に関するハラスメントの防止)
第37条 すべての従業員はこの規程に基づく申出・請求に関して、当該申出・請求する従業員の就業環境を害する言動を行ってはならない。
(2) 第1項の言動を行ったと認められる従業員に対しては、就業規則に基づき、厳正に対処する。
(相談窓口)
第38条 この規程に関する相談又は苦情は、総務部が対応する。
(付則)
- この規定は2017年4月28日から施行する。
- この規定を改正する場合には、従業員を代表する者の意見を聴いて行なう。