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情報管理規定

第1章 (総則)

(目的)

第1条 本規定は、会社が保有し管理する情報の取扱規則を定めるものである。

(情報の種類)

第2条 情報の性質を以下の通り定義する。

  1. 公開情報
    社外に積極的に公開する情報を、「公開情報」とする。
    公開情報は、ホームページその他の方法で、極力社外に公開することを原則とする。
  2. 社内情報
    原則として社内の従業員および役員のみに公開する情報を「社内情報」とする。
    社内情報は、社外に対しては、取締役又は取締役から許可を受けた者のみが、許可の範囲内に限り公開することができる。
  3. 秘密情報
    社長より許可のあった者のみが知るべき情報を「秘密情報」とする。
    秘密情報は社外に漏洩してはならず、また、社内であっても業務上の関係者及び社長が伝達すべきであると認定した者以外に対して伝達してはならない。
  4. 不正情報
    社長または社内所管部署の責任者が認識していない情報で、会社の利益に反する情報を「不正情報」とする。
    不正情報は会社として正式に認めた情報ではなく、誤った情報である。

第2章 公開情報

(重要な公開情報)

第3条 以下の情報は、社会に対して当社の理念や運営状況を伝えるための重要な公開情報である。

  1. 会社概要、経営指針など、会社の骨組みを示す情報
  2. 定款など、登記している情報
  3. 決算書の内容
  4. 株主総会での決定事項 ただし、株主総会で個別の案件を秘密情報または社内情報と決定したときは、その決定に従う。
  5. 就業規則及びその附属規定

(公開の営業情報)

第4条 以下の営業に関連する情報は、公開情報である。

  1. 商品の仕様、価格、利用方法など、製品のカタログやマニュアルに記載された情報
  2. 展示会、講習会など、顧客の参加を求める催し物情報
  3. 代金の支払いや受取等、取引方法に関する情報
  4. 既に広告として掲載された情報
  5. プレスリリース
  6. その他、営業の最高責任者が公開と定めた情報

(開発に関連する公開情報)

第5条 特許出願の後に公開された情報は、公開情報である。
ただし、公開前に関しては、開発の最高責任者の判断により、秘密情報またはその他の情報としての位置付けをする。

(その他の公開情報)

第6条 その他、以下の情報は公開情報とする。

  1. 求人情報
  2. 役員報酬
  3. 株式配当及び株式の募集に関する情報
  4. その他、社長が公開と定めた情報

第3章 社内情報

(会議の記録)

第7条 社内で行われた会議の記録は、社内情報とする。
なお、会議記録の中に個々のテーマに対して情報の性質が明記されている場合には、各部門の長の認定を経て、明記された情報としての取扱をしなければならない。

(経理データの明細等)

第8条 下記の経理上の明細情報は、開示要求があったときには要求した従業員に対して開示しなければならない社内情報とする。

  1. 販売費及び一般管理費や製造原価等のそれぞれの課目の内訳等の経費明細
  2. 利益明細
  3. その他、試算表、仕訳帳等経理データの明細
  4. 助成金の申請書及びその経費明細

(営業情報)

第9条 下記の営業に関する情報は、社内情報とする。

  1. 製品別または取引先別及び営業担当者別の受注記録
  2. 各地の行政政策情報

第4章 秘密情報

(社員の個人情報)

第10条 従業員の住所、生年月日、家族状況などの個人情報は、社長を管理責任者として、総務部において管理する秘密情報とする。

(取締役会議事録)

第11条 取締役会における発言、議事内容等の情報は、法令に特段の定めがない限り、秘密情報とする。
ただし、取締役会にて個別テーマにおける情報の取扱い方法を定めた場合には、その決定に従う。

(未確定情報)

第12条 社内で検討中の未確定の情報は、当該テーマについて検討中の従業員及び役員のみが知りうる秘密情報とする。

(顧客情報)

第13条 顧客情報は、社長を管理責任者とし、社長より許可のあった者のみが知り得る秘密情報とする。
ただし、許可された以外の者から要請があった場合、社長はその目的から判断して、依頼者に対して一部の顧客情報の提供を許可することがある。
なお、個人情報の取扱に関しては、別途「個人情報管理規定」にて詳細を定める。

(技術情報)

第14条 技術情報のうち、特許出願により公開されていない情報は、社長を管理責任者とし、社長より許可のあった者のみが知り得る秘密情報とする。
なお、技術情報の取扱に関しては、別途「技術情報管理規定」にて詳細を定める。

(営業情報)

第15条 営業情報のうち、以下に掲げるものは、営業の最高責任者を管理責任者とし、社長より許可のあった者のみが知り得る秘密情報とする。

  1. 他社との契約内容 ただし、契約相手に関わらず共通の内容に関しては、社内情報または公開情報とする。
  2. 商談中の交渉内容
  3. 製品の仕入価格
  4. 製品の卸売り価格
  5. 個別顧客に対する特別販売価格
  6. 入札価格
  7. 自社製品の製造コスト
  8. 作業マニュアルやガイドブックなどの社内のワークフローを記述した手順書。
  9. その他、営業の最高責任者が秘密と定めた情報

第5章 罰則

(社内情報の漏洩)

第16条 許可なく又は許可の範囲を超えて社内情報を社外に漏洩したときは、解雇規定第8条及び第9条で定めるところの訓戒、減給または出勤停止処分とする。

(秘密情報の漏洩)

第17条 秘密情報を社外に漏洩した場合には、解雇規定第9条で定める出勤停止、第10条で定める諭旨退職又は同第11条で定める懲戒解雇処分とする。
また、許可なく又は許可の範囲を超えて秘密情報を当該情報の関係部門の従業員又は役員以外の者に漏洩した場合も同様とする。

(不正情報の流布)

第18条 不正情報を社内または社外に流布した場合には、解雇規定第9条で定める出勤停止、第10条で定める諭旨退職又は同第11条で定める懲戒解雇処分とする。

付則

  1. この規定は2018年2月21日から施行する。
  2. この規定を改正する場合には、従業員を代表する者の意見を聴いてこれを行なう。