採用規定
(総則)
第1条 この規定は、就業規則第38条に基づき、従業員を採用する際の手続き等を定めたものである。
(採用に際しての提出書類)
第2条 一般社員として新たに採用される者は、採用の日から2週間以内に、次の書類を提出しなければならない。
- 履歴書
- 誓約書
- 住所届(勤務地までの交通経路を明らかにしたもの)
- 住民票または外国人登録証明書
- 源泉徴収票(採用の年に給与所得があった時)
- 雇用保険被保険者証(前職者の場合)
- その他会社が必要と認め提出を求めた書類
(2) 個別契約社員は、前項で掲げる書類のほか、採用前に会社から提示された雇用契約書に捺印して提出しなければならない。
(3) パートタイマーとして新たに採用された者は、速やかに会社が必要と認め提出を求めた書類を提出しなければならない。
(試用期間)
第3条 会社は新たに採用した者に対し、採用の日から3ヵ月間を試用期間とする。ただし、会社が必要と認めた場合には、その期間を短縮もしくは延長し、または設けないことがある。
(2) 試用期間は、勤続年数に算入する。
(本採用の拒否)
第4条 会社は、試用期間中の者が次の各号のいずれかに該当する時は、その本採用を拒否することがある。
- 指揮命令に従わなかったとき
- 無断で欠勤したとき
- 無断遅刻又は無断早退をした時
- 所属長の許可なく外出若しくは私用で外来者と面会したとき
- 会社が要求した提出書類が所定期間内に提出されなかったとき
- 会社への提出書類の記載事項または面接時に申し述べた事項が事実と相違することが判明した時
- 業務遂行に支障となる恐れのある既往症を隠していたことが判明した時
- 就業規則第28条で示す含む規律を守らなかったとき
- 就業規則第29条に該当し、出勤禁止または退室を命じられたとき
- 解雇規定で示す解雇事由に該当する時
- 所定の教育訓練を施しても、期待される作業効率が得られないとき
- その他、従業員とするのに不適当と認められる事由のある時。
(公的雇用促進制度利用)
第5条 トライアル雇用、その他公的な雇用促進制度を活用して雇用の可否を決定する際には、会社と採用候補者は、当該制度のルールに従う。
付則
- この規程は2018年2月21日から施行する。
- この規程を改正する場合には、従業員を代表する者の意見を聴いてこれを行なうものとする。