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生涯設計手当規程

(目的)

第1条 この規程は従業員の高齢期の生活と福祉の向上を目的とする生涯設計手当について定める。

(対象者)

第2条 この規程の対象者は満60歳未満の一般社員及び個別契約社員とする。

(生涯設計手当)

第3条 生涯設計手当は以下のとおり取り扱う。

  1. 生涯設計手当は月額55,000円とする。
  2. 生涯設計手当は確定拠出年金掛金および生涯設計前払金の組み合わせとして構成する。
  3. 対象者となる従業員は第2号について、確定拠出年金の掛金を3千円以上千円単位で選択する。
    ただし、掛金を拠出しないことも選択できる。 掛金として選択しなかった額については、生涯設計前払金として月例給与にあわせて支給する。
  4. 前号にかかわらず60歳以上の者については、第1号の額のすべてを月例給与にあわせて生涯 設計前払金として支給する。
  5. 一旦、確定拠出年金加入者となった者は第4条に定める生涯設計手当の中断による事由を除き、掛金の拠出を停止することはできない。
  6. 本人によるコースの選択は、年1回とし、変更を希望する者は会社に対して申請を行う。
    ただし、会社がやむを得ないと判断した場合には随時に変更することを認める。
  7. 確定拠出年金加入者となる時期は、加入することを希望した日の翌月1日とし、入社した日の属する月は、月末までの日数で日割り計算の上、相当額を月例給与にあわせて支給する。

(生涯設計手当の中断)

第4条 前条に関わらず、企業型年金規約(以下、「年金規約」という)別表4に定める掛金中断の範囲に該当した場合は、生涯設計手当(確定拠出年金掛金の拠出及び生涯設計前払金の支給)を中断する。

(確定拠出年金の給付)

第5条 確定拠出年金の給付に関しては年金規約によるものとする。

(確定拠出年金制度)

第6条 確定拠出年金制度でこの規程に定めのない事項については、年金規約によるものとする。

(規程の改廃)

第7条 この規程は、関係諸法規の改正および社会経済情勢の変化などにより必要がある場合には改廃 することがある。

附則

  1. この規程は2018年2月21日から施行する。
  2. 役員の確定拠出年金事業主掛金は、生涯設計手当規程の定めを準用する。