就業規則
(用語定義)
「会社」とは、株式会社アメディアを指す。
「従業員」とは、株式会社アメディアに雇用される者を指す。
「法定労働時間」は、1日8時間、週40時間である。
「所定労働時間」とは、個々の従業員と合意した当該従業員の1日若しくは週単位の標準勤務時間を指す。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、わが社の経営理念に基づき、会社と従業員がともにその職責を果たして社業の発展と従業員の生活向上を通して、社会における役割分担を十分に果たし、人類文明の発展と世界平和に寄与し続けていくことを目的とする。
(雇用契約)
第2条 この規則は、従業員の服務規律、労働条件に関する基準その他の就業に関する事項を定めたものであり、個別の雇用契約書で特別な契約を結ばない限り、本規則が雇用契約書となる。
(2) この規則及び賃金規程ほか関連諸規程に定めのない事項は、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 この規則は、すべての従業員に対して適用される。ただし、就業形態が特殊な勤務に従事する者について別段の契約を結んだ場合は、契約書に記された内容が優先される。
(雇用形態)
第4条 雇用形態及び就業形態は次のいずれかとし、それぞれの雇用形態における従業員の呼び方を下記の通り定義する。
- 特に期間を定めずに法定労働時間以内の所定労働時間での雇用契約を締結した場合。この形態の従業員を「一般社員」と呼ぶ。
- 日給制、週給制、月給制、期間給制若しくは年俸制で、期間を定めて雇用契約を締結した場合。この形態の従業員を「個別契約社員」と呼ぶ。
- 時給制で雇用契約を締結した場合。この形態の従業員を「パートタイマー」と呼ぶ。
第2章 勤務等
(勤務時間)
第5条 一般社員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日8時間及び1週間40時間を上限とし、始業時刻を8時又はそれ以後、終業時刻を22時又はそれ以前とする。ただし、業務上の都合により、その時刻を変更することがある。
(2) 個別契約社員及びパートタイマーの勤務時間は、始業時刻を5時から22時、終業時刻を7時から24時とする範囲内において、その契約により定める。
(在宅勤務)
第6条 在宅勤務における勤務時間、休憩及びその他必要事項は、別途在宅勤務規程により定める。
(休憩時間)
第7条 勤務時間開始が8時の一般社員は、12時から13時までの1時間を休憩時間とする。その他の勤務時間体系のときは、別の時間帯の1時間を休憩時間とすることがある。
(2) 前項の従業員の事情により1時間以上の休憩を必要とする場合には、必要な休憩時間およびその時刻を所属長に届け出て許可を得る。
(3) 個別契約社員及びパートタイマーについては、休憩時間を個別に定める。
(時間外勤務)
第8条 所属長が業務上やむを得ず時間外の勤務が必要と認めたときは、従業員に対して第5条で定める勤務時間を超えて、又は法定休日に勤務することを命じることがある。
(2) 法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、会社は従業員の過半数を代表する者と「時間外休日労働に関する協定」を締結し、これを、あらかじめ所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
(3) 満18歳未満の者については、第1項本文に定める時間外勤務を命ずることはない。
(休日)
第9条 一般社員の休日は、次のとおりとする。
- 土曜日及び日曜日
- 国民の祝日
- 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで
- 夏期休暇 7月1日から9月30日までの間に3日
(2) 個別契約社員及びパートタイマーの休日は、その契約による。
(休日の振替)
第10条 業務上必要がある場合には、前条で定める休日を勤務日と振替えることができる。ただし、営業年度をまたぐ勤務日を振替えることはできない。
(出張)
第11条 出張の際の取扱いに関しては、別途出張規程により定める。
(深夜勤務)
第12条 業務上必要があると会社が認めた場合には、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に勤務を命じることがある。
(2) 満18歳未満の者については、深夜には労働させない。
(非常災害時の時間外、休日勤務等)
第13条 火災、風水害その他避けることのできない事由により臨時に必要のある場合には、すべての従業員に対し、第5条で定める勤務時間を超えて、又は第9条で定める休日若しくは前条の深夜に勤務させることがある。
(割増賃金)
第14条 第8条、第12条もしくは前条で規定する時間外勤務又は深夜及び法定休日の勤務に対しては、賃金規程の定めるところにより、割増賃金を支払う。
(適用除外)
第15条 妊娠中の女性又は産後1年を経過しない女性従業員に対しては、在宅での勤務を除き、時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務は命じない。
第3章 休暇等
(休暇と欠勤)
第16条 会社が前もって了解した不就業日を「休暇」と呼び、連絡と了解の手続きを経ない休み等会社の了解を経ずに不就業となった日を「欠勤」と呼ぶ。
(2) 休暇は職務評価に影響しないが、欠勤は、職務評価において減点となる。
(3) 欠勤であっても、勤務時間を補充することによって減給を免れることができる。ただし、職務評価における減点を免れることはできない。
(4) 休暇のうち、賃金支払いの対象となる休暇を「有給休暇」と言い、その対象とならない休暇を「無給休暇」と言う。
(有給休暇日数)
第17条 所定勤務日数の8割以上勤務した従業員に対しては、勤続年数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。
一般社員の場合 勤続1年未満で3カ月以上勤務した者 12日
勤続1年以上、2年未満の者 16日
勤続2年以上の者 20日
パートタイマーの場合 法律の定めによる。
個別契約社員の場合 法律及び契約内容による。
(2) 前項の年次有給休暇は、勤続1年以上の一般社員に対してはその年度当初に与え、それ未満の勤続の者に対しては、採用後3ヵ月経過した時点で与える。
(3) 第1項の年次有給休暇であって当該年度中にとることができなかったものは、翌年度に繰り越す。ただし、繰り越し日数は20日を限度とし、新規に付与される有給休暇との合算日数の限度を40日とする。
(有給休暇の取得方法)
第18条 従業員は、有給休暇をとろうとするときは、少なくとも前日までに休暇をとろうとする日を、所属長に届け出なければならない。ただし、同居家族の負傷や疾病に伴う看護のための休暇申請は、当日であっても有給休暇申請として認める。
(2) 看護のための休暇以外であって、当日に申請がなされた休暇は無給休暇とする。申請なく休んだときは、欠勤となる。
(3) 有給休暇は、半日または1日単位で取ることができる。半日とは、当該従業員の1日の所定労働時間数の半分とする。なお、半休申請の場合には、勤務時間分を何時から何時までにするかを所属長に届け出て許可を得る。
(4) 従業員の指定した日又は時間に休暇をとらせることが事業の正常な運営に支障があると認められるときは、所属長は指定した日又は時間を変更させることができる。
(休暇予約)
第19条 体調不良その他の事由により翌営業日または数日間の出勤が不確実なときは、従業員はあらかじめ有給又は無給の休暇予約を申請することができる。
(2) 休暇予約を申請した場合、休暇申請の事由がなくなったときは、予約を解除して出勤することを原則とする。
(3) 当初の休暇予約の事由が無くなったときでも、新たな事由が生じたときは、従業員は申請通りに休暇を取得することができる。この場合、当該従業員は、事後でも構わないので、その事由を所属長に報告する。
(その他の有給休暇)
第20条 裁判員または検察審査員に専任されたときは、有給休暇を申請することができる。
(2) 台風、地震などの自然災害、家事や事故若しくは感染症などの病気により出勤することが困難または危険なときは、会社が従業員に対して出勤しないことを命じることがある。この不就業日は、従業員の同意に基づき、有給休暇を当てることができる。
(特別休暇)
第21条 従業員は、次の各号の一に該当する場合は、それぞれ各号で定める日数の特別休暇を請求することができる。
事項 | 休暇日数 | 許容期間 | |
---|---|---|---|
1 | 本人が結婚するとき | 7日 | 婚姻届提出後1年間 |
2 | 妻が出産するとき | 3日 | 産前産後2週間 |
3 | 父母、配偶者または子が死亡したとき | 3日 | 死後1週間 |
4 | 祖父母、配偶者の父母または兄弟が死亡したとき | 3日 | 死後1週間 |
5 | 女性従業員が出産するとき | 育児休業規定に定められた期間 | |
6 | 生理日の就業が著しく困難な女性従業員が生理のとき | 就業が困難な期間 | |
7 | 本人が傷病のとき | 就業が困難な期間 | 医師の診断書が必要 |
8 | 育児のために休暇を取ろうとするとき | 育児休業規定により定められた期間 | |
9 | 本人が家族又はそれに準ずる者を介護する必要のあるとき | 介護休業規定により定められた期間 | |
10 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、子の監護休暇を取得するとき | 育児休業規定により定められた期間 | |
11 | その他、各従業員の事情を考慮して会社が必要と認めたとき | 必要と認めた期間 |
(2) 特別休暇をとろうとする者は、休暇の事由及びとろうとする日を明示して、所属長に申し出なければならない。ただし、産後の休暇については、申し出の有無にかかわらずこれを与えるものとし、この場合において産後6週間を経過したときは、本人の請求により、医師の認めた業務への就業を認めることがある。
(特別休暇の賃金)
第22条 前条で定める特別休暇のうち、第1号から4号までは有給、第5号は最初の2週間のみ有給、第6号以後は無給とする。 上記賃金取扱の詳細については、賃金規定及び育児休業規定、介護休業規定、リハビリ休暇規定の各該当箇所で明示する。
(リハビリ休暇)
第23条 従業員は、発生日から2年内に消化されなかった年次有給休暇を、リハビリ休暇として積み立てる。
(2) リハビリ休暇の詳細については、別途リハビリ休暇規定により定める。
第4章 服務規律
(服務の基本原則)
第24条 従業員は、この規則及び付属諸規程に定められた事項を遵守するとともに、業務上の指揮命令に従い、責任を持って職務に励むと共に、互いに協力してその職責を果たさなければならない。
(出退勤)
第25条 従業員は、本人自ら出勤簿に記載し、所属長の承認を得なければならない。
(2) 病気、事故その他やむを得ない事由により遅刻しようとするときは、事前に、所属長の許可を受けなければならない。やむを得ない事由により事前に許可を受けることができないときは、メール、EAX等の何らかの方法で所属部署に事前に連絡を入れておかなければならない。
(休暇連絡)
第26条 従業員は、病気その他やむを得ない事由により休暇を取ろうとするときは、事前に、休暇を取ろうとする日及びその事由を、所属長に届け出なければならない。緊急の事故等により事前に許可を受けることができないときは、メール、FAX等の何らかの方法で所属部署に事前に連絡を入れておかなければならない。
(早退、外出等)
第27条 従業員は、やむを得ない事由により、早退し、又は勤務時間中に外出若しくは私用で外来者と面会しようとするときは、所属長の許可を受けなければならない。
(服務規律)
第28条 従業員は、常に次の事項を守らなければならない。以下の規律に違反したときは、退室、出勤停止その他の罰則を科すことがある。
- 職場の整理整頓に努め、常に職場を清潔に保つようにすること。
- 他の従業員との連携に気を配り、業務が流れるように努めること。
- 相手を傷つける言動や行為、または相手の望まない性的言動や行為により人権を侵害しないこと。
- 取引先やお客様を感情的に興奮させる言動や行為を行わないこと。
- 商品及び会社の設備、車両、器具その他の物品を大切に取り扱うとともに、これらの保管を適切に行うこと。
- 業務上偽らないこと。
- 所定場所以外で喫煙しないこと。
- 許可なく火気を使用しないこと。
- 酒気をおびて勤務しないこと。
- 許可なく会社の金銭や商品を持ち出さないこと。
- 許可なく自己の業務上の権限を越えた行為を行わないこと。
- 許可なく、職務以外の目的で、会社の設備、車両、器具その他の物品を使用しないこと。
- 会社の名誉を害し、又はその信用を傷つける行為を行わないこと。
- 職務を利用して私的利益を図らないこと。
- 職務上知り得た会社の機密とする事項及び不利益となる事項を他に漏らさないこと。
- 職務に関して故なく金銭を収受し、商品を横流しする等の不正行為を行わないこと。
- 前各号に掲げるほか、業務の正常な運営を妨げ、又は職場の風紀若しくは秩序を乱す行為を行わないこと。
第5章 兼業
(兼業の取扱)
第29条 従業員は、雇用契約による別段の定めがない限り、本人の申請と会社の同意に基づき、他の職業を兼業できる。
(2) 兼業をしようとする者は、兼業する職業の内容、勤め先、兼業の勤務時間帯及び開始時期を会社に申請しなければならない。
(3) 会社は、兼業禁止要件に該当しない限り、上記申請を認めて、兼業を許可することを原則とする。
(兼業禁止要件)
第30条 下記に該当すると会社が判断したときは、兼業を許可しないことがある。
- 本人の肉体上あるいは精神上の健康を害する業務
- 競争会社の業務
- 反社会的勢力を利する業務
- 所定労働時間帯に就業できなくなる業務
- その他、社長が本人のためにならないあるいは反社会的と判断した業務
(兼業停止)
第31条 会社は、以下の場合には、兼業停止命令を出すことがある。
- 前条の兼業禁止条件に該当すると判断したとき
- 兼業が原因で業務効率が低下したと判断したとき
- その他兼業の継続が不適当と判断したとき
第6章 賃金
(賃金)
第32条 従業員の賃金は、別に定める賃金規程による。
(退職金)
第33条 従業員の退職金は、中小企業退職金共済事業団の運営する中小企業退職金共済制度に会社が積み立てることにより確保する。
(2) 退職金は、本人の退社後、それまでの掛金と期間に基づき、中小企業退職金共済事業団より本人に直接支給される。
(3) 退職金の支給金額は、中小企業退職金共済事業団の定めたルールによって決定される。
第7章 配置転換、休職等
(配置転換及び出向)
第34条 業務上必要がある場合には、従業員に、就業の場所若しくは従事する職務の変更又は出向を命ずることがある。
(休職事由)
第35条 従業員が次の各号の一に該当する場合は、休職とすることがある。
- 業務外の傷病により継続した休暇が1ヵ月以上にわたるとき。
- 前条の規定により出向をしたとき。
- 議員等の公職につき、労務の正常な提供が行えないとき。
- 従業員が人生設計等の理由で一定期間の休職を希望し、会社が了承したとき。
- 前各号のほか、特別の事情があって会社が休職をさせることを必要と認めたとき。
(休職期間)
第36条 休職期間はつぎのとおりとする。
- 前条第1号の場合 6ヵ月
- 前条第2号の場合 出向している期間
- 前条第3号、第4号及び第5号の場合 必要な範囲で会社の認める期間
(2) 前項の期間は、特に必要があると認められる場合には、延長することができる。
(3) 休職期間中の賃金の取扱いは、賃金規程の定めるところによる。
(復職)
第37条 従業員の休職の事由が消滅したときは、3ヵ月の試用期間を経て復職させることを原則とする。
(2) 試用期間の勤務状況又は勤務成績が思わしくなく、復職が困難または不適当なときは、解雇することがある。
(3) 会社は、前項の復職の可否を判断するにあたり、当該従業員に対し、会社の指定する医師の診断を受診することを命ずることがある。
第8章 採用
(採用)
第38条 採用時の事項に関しては、採用規定に定める。
第9章 定年及び退職
(定年)
第39条 従業員の定年は満65歳とし、その誕生日の属する営業年度の末日とする。
(2) 業務上必要があると認められる場合には、本人の健康状態及び在職中の勤務成績等を考慮して、定年後、個別契約社員又はパートタイマーとして再雇用することがある。
(退職)
第40条 従業員が次の各号の一に該当する場合には、当該事由の発生した日をもって従業員としての地位を失う。
- 本人の都合により退職を願い出て、社長の承認があった時。
- 死亡したとき。
- 個別契約社員またはパートタイマーの個別契約期間が満了し、雇用契約を継続しないとき。
- 定年に達した時。
(退職手続)
第41条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも14日前までに、退職の申し出をしなければならない。
第10章 解雇
(解雇)
第42条 従業員の解雇要件については、解雇規定にその詳細を定める。
第11章 表彰及び懲戒
(表彰)
第43条 従業員が次の各号の一に該当する場合には、その都度審査のうえ表彰する。
- 勤務成績が優秀で他の者の模範と認められるとき。
- 業務上有益な工夫、考案等を行ったとき。
- 業務上有益な資格を取得したとき。
- 会社の業績向上に大きく貢献したと認められるとき。
- 勤続10年、20年、30年又は40年に達し、それぞれその間における勤務が良好であると認められるとき。
- 前各号に準ずる程度の業務上の功績があると認められるとき。
(2) 表彰は、賞品又は賞金を授与してこれを行う。また、リハビリ休暇のうち一定日数をリフレッシュ休暇として当てることもある。
(懲戒)
第44条 懲戒については、解雇規定により詳細を定める。
第12章 教育と自己育成
(社内での教育訓練)
第45条 会社は、従業員に対して勤務時間内に教育又は訓練の時間を取ることがある。この場合の教育訓練は業務であり、従業員は従わなければならない。
(社員教育としての研修)
第46条 会社は、従業員に対して社外での研修を命じることがある。この場合、研修時間は勤務時間であり、費用は全額会社負担とする。
(自己育成)
第47条 従業員は、勤務時間外に知識や技能の習得あるいは自己啓発を目的として、自らの意志で学習活動を行うとき、自己育成研修費を会社に申請することができる。会社は、現在及び将来の業務との関連性を考慮の上、その研修にかかる費用の全部または一部を負担することがある。
(2) 会社が自己育成と認めたときは、その時間は業務外であるため、自己育成時間が勤務時間と重なるときは、当該時間は有給又は無給休暇の一部とする。
(3) 従業員が自己育成のために会社の設備の利用を申し出たときは、金銭的な援助に替えて若しくは金銭援助に加えて、会社設備の利用を認めることがある。ただし、自己育成を目的とした設備の利用時間は勤務時間に参入しない。
第13章 安全及び衛生
(遵守義務)
第48条 従業員は、職場の安全及び衛生に関する法令及び社内安全規則で定められている事項を遵守しなければならない。
(災害防止)
第49条 従業員は、火災その他の災害に備え、避難方法、消化器具及び救急品の使用方法等に習熟しておかなければならない。
(2) 従業員は、火災その他の災害の発生を発見し、又はその危険があることを知った時は、臨機の処置をとり被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(安全衛生教育)
第50条 従業員が次の各号の一に該当する場合には、安全衛生教育を実施する。
- 労働安全衛生規則第36条で定める危険又は有害な業務に従事することになったとき。
(2) 前項の教育の受講を命ぜられた従業員は、積極的にその知識及び技能の修得に努めなければならない。
(健康診断)
第51条 一般社員及び所定労働時間が28時間を超える個別契約社員若しくはパートタイマーに対しては、採用時及び毎年1回、健康診断を実施する。従業員は、会社が行う健康診断を拒んではならない。ただし、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出した場合は、この限りでない。
(2) 健康診断の結果特に必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁止し、又は職場を配置換えすることがある。
第14章 災害補償等
(災害補償等)
第52条 従業員が業務災害又は通勤災害を被ったときは、労働基準法、労働災害補償保険法等の定めにより、その療養等に必要な給付等を受けることができる。
付則
- この規則は2018年2月21日から施行する。
- この規則を改正する場合には、従業員を代表する者の意見を聴いてこれを行う。
- 本規則の附属規定として、以下のものがある。
賃金規定 解雇規定 採用規定 出張規定 在宅勤務規定 育児休業規定 介護休業規定 リハビリ休暇規定 情報管理規定 個人情報管理規定 技術情報管理規定 職務発明規定