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技術情報管理規定

第1章 (総則)

(目的)

第1条 本規定は、情報管理規定第15条に基づき、会社が保有する技術情報の取扱規則を定めるものである。

(技術情報の区分)

第2条 本規定では、技術情報を以下の2つに区分する。

なお、単に「技術情報」とのみ記載した場合には、下記の両方の情報を包括して指す。

  1. 詳細技術情報 ユーザー仕様書、プログラム仕様書、設計書、ソース・コード、設計図、デザインパターン、ノウハウ記述書、出願書類など、製品を実現している手法やノウハウが理解しうる情報。
  2. 概括技術情報 取扱説明書に記載される内容など、顧客その他第三者に説明するために技術を概括的に説明した情報。

第2章 特許

(特許公開)

第3条 特許出願後に公開された技術情報は、特許公報に示されている範囲内に限り公開情報である。

(関連情報)

第4条 特許公報に記載された技術に関連する詳細技術情報のうち、特許公報に記載されていないものについては秘密情報とする。

(公開前)

第5条 特許公報により公開される以前の出願した内容は、社長により別段の指定がなされない限り、秘密情報である。

(ノウハウ記述書)

第6条 職務発明の申請または特許出願に代えて、ノウハウを記述した書面を社長宛に内容証明郵便にて送付することがある。この書面をノウハウ記述書と呼び、その内容は秘密情報である。

第3章 概括技術情報

(社内向け情報)

第7条 製品の企画立案を促進するためにまとめた社内向けの概括技術情報は社内情報とする。

(社外向け情報)

第8条 ビジネス・パートナーを得るためにまとめた社外向けの概括技術情報は、社長の許可を経て公開情報となる。

(2) 社長は、前項の許可をするに当たって条件又は期限を付することがある。

(3) 第1項の情報のうち、同項に定められる社長の許可が下りるまでのものは、秘密情報とする。第2項に従って条件又は期限が付された場合であって、当該条件又は期限の範囲を超えるときも同様とする。

(取扱説明書記載情報)

第9条 取扱説明書に記載する概括技術情報は、社長の許可を経て公開情報となる。

(2) 前条第2項及び第3項の規定は、概括技術情報について準用する。

第4章 詳細技術情報

(秘密の原則)

第10条 詳細技術情報は、本規定により個別の情報定義がなされているものまたは社長が明示的に情報の性質を定めたもの以外、全て秘密情報とする。

(公開の詳細技術情報)

第11条 ウェブサイトから取得できるホームページを形成するソース・コードやスクリプトなどは公開情報である。

(著作権保護)

第12条 前上における公開の詳細技術情報においては、担当者は会社の保有または管理する著作権保護について、十分な注意を払うものとする。

第5章 管理

(契約)

第13条 秘密情報としての技術情報をやり取りする契約においては、その契約書内に秘密保持条項を設けなければならない。

(ノウハウ記述書)

第14条 ノウハウ記述書は、社長が指名した者が書面の状態で保管する。

(開発中の技術情報)

第15条 開発中の詳細技術情報は、その開発に関わる担当者のうちの一人を責任者として、当該開発に関わる者及び社長が認めた関係者のみが知り得る秘密情報として、厳重に管理する。

(開発完了後の技術情報)

第16条 開発完了後の詳細技術情報は、社長が任命した部門内で保管・管理し、閲覧の際には社長の許可を得て行う。

第6章 罰則

(秘密情報の漏洩)

第17条 本規程に基づき秘密情報とされた技術情報を漏洩した者については、解雇規定第9条で定める減給若しくは出勤停止、同第10条で定める諭旨退職又は同第11条で定める懲戒解雇処分とする。

(2) 前項に定められる秘密情報を目的外に使用した者についても、同様とする。

(社内情報の漏洩)

第18条 第7条で定める社内向けの概括技術情報その他、社内情報と定めた技術情報を社外に漏洩した場合には、解雇規定第8条で定める訓戒又は同第9条で定める減給若しくは出勤停止とすることがある。

付則

  1. この規定は2018年2月21日から施行する。
  2. この規定を改正する場合には、従業員を代表する者の意見を聴いてこれを行なう。