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賃金規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、就業規則第32条に基づき株式会社アメディアの従業員の賃金に関する事項を定めたものである。

(2) この規程は、すべての従業員に対し適用される。ただし、就業形態が特殊な勤務に従事する者について別段の定めをした場合には、この限りでない。

(3) この規程における雇用形態及び就業形態の区別は、就業規則第4条による。

(賃金の形態及び構成)

第2条 一般社員の賃金の構成は、次のとおりとする。

賃金

  1. 基本給
  2. 実績給
  3. 職位手当
    部長手当
    担当手当
  4. 職能手当
    技能手当
    資格手当
  5. 業績貢献手当
    活躍手当
  6. 割増手当
    超過勤務手当
    休日勤務手当
    深夜勤務手当
    職務手当
    出張手当
  7. 経費補填手当
    通勤手当
    在宅手当
  8. 生活援助手当
    住宅手当
    介護手当
    育児手当
    一人親手当

(2) 所定労働時間が法定労働時間よりも短い一般社員の賃金形態は、同等の職務を法定労働時間でこなす一般社員が本来受け取るべき賃金額を元にして、当該社員の所定労働時間との比率を持って決定する。

(3) 個別契約社員の賃金は、その契約による。

(4) パートタイマーの賃金は、時間給とする。

(賃金締切日及び支払日)

第3条 賃金は、前月21日から当月20日までの期間(以下「賃金締切期間」という)について計算し、当月25日(その日が休日のときはその翌営業日、また21日から25日までの間に3日以上の休暇がある場合には26日)に支払う。なお、従業員は20日の退社時またはその日が休日のときは締め日にもっとも近い出勤日の退社時に出勤簿を提出するものとする。出勤簿の提出が遅れた場合には、提出日から3営業日後の支払いになることがある。

(2) 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、従業員(死亡したときはその遺族)の請求により、賃金支払日の前であっても、既に行なわれた労働に対する賃金若しくは契約により確定された報酬を支払う。

  1. 従業員が死亡したとき。
  2. 従業員が退職し、又は解雇されたとき。

(日割賃金)

第4条 賃金締切期間の中途において入社し、又は退職した従業員の賃金額は、日割りで計算する。

(賃金の支払い)

第5条 賃金は、通貨で、従業員に対して直接に、その全額を支払う。ただし従業員の同意がある場合には、口座振込みの方法によって支払うことがある。

(2) 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、支払うべき賃金から控除することができる。ただし、第6号以下に掲げるものについては、本人との同意に基づいてこれを行なう。

  1. 給与所得税
  2. 市町村民税
  3. 雇用保険料
  4. 社会保険料
  5. 介護保険料
  6. 会社貸付金の当月返済分
  7. 社宅の家賃
  8. 社宅の保険料ほか、借り上げ社宅に関連する会社立て替え分
  9. 前各号の外、本人と合意したもの

(休職期間中の賃金)

第6条 就業規則第35条において定める休職期間中は、以下の場合若しくはリハビリ休暇の適用の場合を除き賃金を支給しない。

  1. 就業規則第35条第2号による出向において、出向先の報酬だけでは足りないと会社が判断したとき、一定期間、会社が決定した賃金を支給することがある。
  2. 就業規則第35条第4号若しくは第5号の場合であって、公的制度の活用等により有給措置が適当と会社が判断したとき、一定期間、会社が決定した賃金を支給することがある。

(特別休暇等の賃金)

第7条 有給休暇及び特別休暇における賃金の取扱いは、次の各号による。

  1. 就業規則第16条第4項で定める有給休暇については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。
  2. 就業規則第21条第1項第1号から第4号までにおいて定める休暇については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。
  3. 就業規則第21条第1項第5号で定める産前産後休暇においては、期間中の最初の2週間を有給とし、その他の期間は無給とする。
  4. 就業規則第21条第1項第6号から第11号で定める休暇については、これを無給とする。

(休業手当)

第8条 会社の都合により休業する場合には、一般社員に対しては、休業1日につき、労働基準法に定める平均賃金の100分の60を支給する。個別契約社員に対しては、その契約に基づき報酬を支払う。

(欠勤等の取扱い)

第9条 欠勤、無給の休暇及び無給の不就業時間については、従業員に対して、その時間に対応する賃金を支給しない。

(2) 前項の場合の不就業時間の計算にあたっては、第3条第1項の賃金締切期間ごとに当該期間中の不就業時間を合算する。ただし、所属長の承諾があるときは、不就業時間を次月に繰り越してその超過勤務時間で補うことができる。

第2章 基本給

(固定給)

第10条 基本給は月給制であり、固定給とする。

(2) 基本給には生涯設計手当を含む。生涯設計手当の詳細は、別途生涯設計手当規程により定める。

(基本給額)

第11条 基本給の額は、会社の業績及び職務評価シートに寄る本人の成績(新入社員の場合には今後の期待値)に基づき、通常、毎年1月もしくは7月(新入社員の場合には入社した月)にその額を決定する。

第3章 実績給

(変動給)

第12条 実績給は、実績に応じて毎月変動する給与とする。

(2) 実績給計算の対象期間は、前月1日から前月末日までの1ヵ月間とする。

(合意書)

第13条 実績給の評価基準は、本人と会社との合意に基づき、文書で合意書を取り交わして決定する。

(2) 前項の評価基準を決定した後であっても、実績給にかかわる職務において、本人以外の協力社員の果たした役割が顕著なときは、会社、本人、協力社員3者合意の上で、評価基準を変更することがある。この場合において、3者の合意が得られないときは、会社が裁定して各人の実績給を決定する。

第4章 職位手当

(職位手当の位置づけ)

第14条 職位手当は、当該職位に対する責任手当であり、当該職位に着任した月から発生し、退任した翌月から失われる。

(部長手当)

第15条 部長及び事業部長職者に対しては、部長手当を支給する。

(2) 部長手当の額は、本人の管理監督者としての実績及び会社全体の業績に基づき、毎年1月及び7月に改定する。

(3) 部長手当を支給されている者に対しては、超過勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。

(担当手当)

第16条 特定の職務担当者に対して、その重責度に応じて担当手当を支給することがある。ただし、この手当は、すべての担当者に支給するものではない。

第5章 職能手当

(職能手当の位置づけ)

第17条 職能手当は、特殊な技術、技能及び資格を有するタレント及び専門家に対して支給する手当であり、当該技能や資格を活用する職務に着任した月から発生し、その職務から退任した翌月から失われる。

(2) 職能手当の額は、本人のタレント又は専門家としての実績及び会社全体の業績により、毎年1月及び7月に改定する。

(技能手当)

第18条 本人が有する技能が会社業績に貢献していると会社が認めた時、会社の業績に応じて技能手当を支給する。

(資格手当)

第19条 本人が有する資格が会社業績に貢献していると会社が認めた時、会社の業績に応じて資格手当を支給する。

第6章 業績貢献手当

(業績貢献手当の位置づけ)

第20条 業績貢献手当は、前月において好業績に大きく貢献した従業員に支給する単月手当である。

(活躍手当)

第21条 前月において会社の好業績に顕著な貢献が認められる従業員に対して、活躍手当を支給することがある。

第7章 割増手当

(超過勤務手当)

第22条 就業規則第8条に基づき時間外の勤務を命じた時は、賃金(出張手当、通勤手当及び育児手当を除く)から算定される時給の1.25倍の超過勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第23条 就業規則第8条に基づき法定休日に勤務を命じた時は、賃金(出張手当、通勤手当及び育児手当を除く)から算定される時給の1.35倍の休日勤務手当を支給する。

(2) 上記法定休日における勤務とは、1週1休または4週4休の何れもが達成できなくなるような休日の勤務とする。

(深夜勤務手当)

第24条 就業規則第12条に基づき深夜に勤務を命じた時は、賃金(出張手当、通勤手当及び育児手当を除く)から算定される時給の1.25倍の深夜勤務手当を支給する。

(2) 深夜勤務が超過勤務と重なる場合には、賃金(出張手当、通勤手当及び育児手当を除く)から算定される時給の1.5倍の手当を支給する。

(職務手当)

第25条 以下の業務に従事する従業員に対して、その職務における自己裁量の超過勤務及び休日勤務を認め、超過勤務手当及び休日勤務手当に代えて職務手当を支給することがある。

  1. 商品の調達・買い付けに携わる職務。
  2. 外回りの営業に携わる職務。
  3. 製品の開発に従事する職務。
  4. 他社から受託で請け負った開発やシステム運用に携わる職務。
  5. 社内のコンピュータやネットワークを管理する職務。
  6. 海外との情報のやり取りを行う職務。
  7. イベントの企画・立案に当たる職務。
  8. 他の従業員を管理・監督することを含む職務。
  9. その他、会社が必要と認めた職務。

(2) 職務手当は、前項に規定する職務に従事する従業員の超過勤務及び休日勤務に対する手当とする。

(3) 第22条及び第23条の規定により算出される超過勤務及び休日勤務に対する割増賃金の額が前項に定める職務手当の額を上回るときは、その差額を支給する。

(出張手当)

第26条 出張により勤務時間が正確に算定できない時は、超過勤務手当に代えて出張手当を支給する。

(2) 出張手当の額その他出張に関する規定は、別途出張規程により定める。

第7章 経費負担を補填する手当

(通勤手当)

第27条 所属事務所から2km以上離れた自宅から通勤する従業員に対して、通勤手当を支給する。

(2) 通勤の経路及び方法は、入社時、及び、住所変更時に、住所届により通勤経路を申請し、会社が承認する。限度額は月当たり3万円とする。

(3) 電車代は6ヵ月定期の代金を一括して前払いすることを原則とする。ただし、6ヵ月定期代の一括支給が何らかの理由で不都合な場合には、会社と当該従業員との話し合いにより、必要に応じて支給形態を変更できる。

(4) 引越等のやむを得ない理由により定期の残存有効期間が1ヵ月以上ある状態で通勤経路を変更する時は、従業員は定期を中途解約し、解約金を全額会社に返還する。この場合、会社は、引越しの日から新たな通勤経路に基づいて、6ヵ月分の定期代を支給する。

(5) 従業員が定期の残存有効期間が1ヶ月以上ある状態で退職する時は、その定期を解約し、解約金を全額会社に返還しなければならない。

(6) 最寄駅から自宅まで2㎞以上、若しくは所属事務所から自宅まで2km以上の従業員が、常用の通勤手段としてバスを利用するときは、月ごとにかかったバス代実費を後払いする。

(7) 通勤手段として自分の自転車を常用する従業員に対しては、通勤手当として毎月2,500円を支給する。また、有料駐輪場を使う必要のある者に対しては、加えてその費用を支給する。ただし、自転車通勤の従業員が電車やバスを臨時に利用したときは、その費用は支給しない。

(8) 在宅勤務の従業員に対しては、事務所と自宅を往復した交通費の実費を毎月の給与支給時に支払うことを原則とする。

(在宅手当)

第28条 在宅勤務を基本とする従業員が個人所有の機器を使用したり通信費用を個人負担している場合、それらを補填するために在宅手当を支給する。

(2) 在宅手当の支給用件に関しては、別途在宅勤務規程により定める。

第8章 生活を援助する手当

(住宅手当)

第29条 以下の条件に該当する社宅以外の住居に居住する従業員に対して、毎月2万円を住宅手当として支給する。

  1. 一人暮らしであって、会社の認める住宅から通勤し又はそこにおいて在宅勤務している者。
  2. 本人の収入が生活を共にしている者の中でもっとも高い場合であって、且つ会社の認める住宅から通勤し又はそこにおいて在宅勤務している者。

(介護手当)

第30条 従業員が介護を必要とする16歳以上又は高校生以上の者を扶養していると会社が認めた時は、その要介護の程度に応じて、介護手当を支給することがある。

(育児手当)

第31条 一般社員が中学生以下の子供を扶養している時は、一人当たり月額5,000円の育児手当を支給する。

(一人親手当)

第32条 実質的に配偶者を持たない一般社員で小学校入学前の児童を扶養している者に対して、児童一人当たり月額5,000円を一人親手当として支給する。

第8章 賞与

(賞与)

第33条 賞与は、原則として、毎年6月及び12月に、会社の営業成績及び各従業員の業績への貢献度を勘案して支給する。ただし、営業成績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、支給期日を変更し、又は支給をしないことがある。

(受給資格)

第34条 賞与の受給資格者は、当該支給日に在籍する勤続3ヵ月以上の一般社員とする。ただし、社長又は人事権限を持つ取締役が必要と認めた時は、個別契約社員、パートタイマー等その他の勤務形態の者に賞与を支給することがある。

付則

  1. この規程は2018年2月21日から施行する。
  2. この規程を改正する場合には、従業員を代表する者の意見を聴いてこれを行なう。