在宅勤務規定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は、就業規則第6条に基づき、株式会社アメディアの従業員が在宅で勤務する場合の事項を定めたものである。
(2) この規定は、すべての従業員に対し適用される。ただし、就業形態が特殊な勤務に従事する者について別段の定めをした場合には、この限りでない。
(3) この規定における雇用形態及び就業形態の区別は、就業規則第4条による。
(定義)
第2条 在宅勤務とは、自宅若しくは帰省先等の自宅に相当すると会社が認めた場所で業務を行うことを言う。
(種類)
第3条 在宅勤務には、在宅勤務を基本とする従業員が行う標準在宅勤務と、通常勤務の従業員が臨時に行う臨時在宅勤務とがある。
(標準在宅勤務)
第4条 1ヵ月の勤務時間の半分以上を在宅勤務とする就業形態を、標準在宅勤務と呼ぶ。
(臨時在宅勤務)
第5条 事務所勤務の従業員が業務上の必要に応じて臨時に在宅勤務を行う場合を、臨時在宅勤務と呼ぶ。
第2章 運用
(標準在宅勤務の決定)
第6条 会社は、業務内容及び本人の業務姿勢を考慮して、従業員に在宅勤務を基本とすることを命じることがある。
(臨時在宅勤務の決定)
第7条 会社が必要と認めた場合には、従業員に対して日時及び業務内容を指定して、臨時在宅勤務を命じることがある。
(2) 従業員は業務上必要があると認める時は、臨時在宅勤務を会社に申請することができる。
(認定)
第8条 在宅勤務においては、下記のことを前もって会社が認定する。
- 標準在宅勤務の場合、在宅勤務の期間、1日当たり及び1週当たりの標準勤務時間とその業務内容。
- 臨時在宅勤務の場合、在宅勤務の日時、勤務時間及び業務内容。
(勤務時間)
第9条 在宅勤務における勤務時間は、在宅勤務が行われる前に会社が認定し、第11条で定める本人からの業務報告の後、最終的に会社が決定する。
(混在勤務時の勤務時間の算定)
第10条 1日の勤務において事務所での勤務と在宅での勤務を混在させる時は、事務所での勤務時間と会社が決定した在宅での勤務時間を足し合わせて勤務時間とする。
(業務報告)
第11条 在宅勤務を行った場合には、その業務内容を証明する成果物若しくは報告書を、会社の指定する日に提示しなければならない。
(2) 前項の成果物若しくは報告書の提示がない場合には、在宅勤務日を欠勤とする。
(3) 成果物若しくは報告書の提示があった場合でも、その内容が認定時の業務内容に達していないと会社が判断した場合には、認定時の勤務時間を減じることがある。
(超過勤務の取扱)
第12条 標準在宅勤務において、会社が決定した勤務時間が1ヵ月の標準勤務時間を越えた時は、超過勤務と算定する。
(2) 臨時在宅勤務において、会社が決定した勤務時間が1日8時間を越えた時は、超過勤務として算定する。
(休憩)
第13条 在宅勤務においては、作業時間が8時間を越える時には1時間、作業時間が8時間未満の時には45分を本人の意思で休憩時間として取るものとする。この場合、会社は休憩を取る時刻の指定はしない。
(在宅手当)
第14条 標準在宅勤務を行う者に対しては、下記の手当を支給する。
- 本人の費用でインターネットに接続し、その設備を業務に用いている場合、月額5千円。
- 本人所有のパーソナル・コンピュータ及び会社が認める機材を業務に使用している場合、月額5千円。
付則
- この規定は2018年2月21日から施行する。
- この規定を改正する場合には、従業員を代表する者の意見を聴いてこれを行うものとする。