借上げ社宅管理規程
(目的)
第1条 この規程は、借上げ社宅の管理について必要な事項を定めたものである。
(入居資格)
第2条 借上げ社宅への入居資格を有する者は、一般社員、週20時間以上勤務の個別契約社員及び常勤役員とする。
(指定エリア)
第3条 社宅は所属事務所から直線距離で3キロ以内の物件で、会社が認めたものに限る。
また、社宅から所属事務所までの通勤は、徒歩または自転車利用を原則とする。
(入居への申し込み)
第4条
- 借上げ社宅への入居を希望する従業員は「物件検索依頼書」に必要事項を記入の上、総務部へ申し込む。
- 入居を許可された者は、直ちに「借上げ社宅入居誓約書」を会社に提出しなければならない。
(入居期間)
第5条
- 借上げ社宅への入居を許可された者(以下、「使用者」という)は、許可後2週間以内に入居しなければならない。
- 許可より2週間以内に入居しないときは、入居を取り消すことがある。ただし、あらかじめ管理責任者の許可を得たときは、この限りではない。
(同居人の範囲)
第6条 使用者が借上げ社宅に同居させることのできる者は、原則として次に掲げる者とする。
- 配偶者
- 子
- 孫
- 本人および配偶者の親
- 本人および配偶者の祖父母
- その他、会社が認めた同居人
(使用料)
第7条
- 借上げ社宅の使用料は、一般社員及び個別契約社員の場合は、共益費用等を含む月額賃借料より2万円を差し引いた額とする。常勤役員の場合は、個別に決定する。
- 中途入居、中途退去の場合で1ヵ月に満たないときは、日割計算による。
(使用料の徴収)
第8条 使用料は、使用者の当月分給与から控除して徴収する。
(使用上の心得)
第9条 使用者は、善良な管理者の注意をもって社宅を使用し、当社従業員として円満な隣人関係を営むよう心掛ける。
(禁止事項)
第10条 使用者は会社の事前の承諾なくして以下の各号に定めることを行ってはならない。
- 借上げ社宅を第三者に転貸をすること
- 会社の許可を得ることなく、定められた以外の者を同居させること
- 借上げ社宅を他の目的に使用すること
- 借上げ社宅の増改築、模様替え、施設および敷地の現状を変更すること
- 周辺の住民に迷惑となることを行うこと
(会社の費用負担)
第11条 以下の費用は会社が負担する。
- 敷金
- 仲介料、礼金及び権利金。ただし、上限を30万円とする。
- 保証料
(使用者の費用負担)
第12条 使用者は、下記の費用を負担する。
- 仲介料、礼金及び権利金のうち、30万円を超えた部分の費用。
- 契約継続の際の更新料及び更新事務手数料。
- 鍵交換費
- 24時間サポート費
- 入居後短期間で退去するときの違約金
- 火災保険
- 電気、ガス、水道等の光熱費
- 電話・インターネットなどの通信費
- 町内会費
- その他会社が入居者の負担を必要と認めた費用
(修理費用負担)
第13条 障子の張り替え、ガラス戸の入れ替えその他軽易な修理にかかわる費用は、原則として使用者の負担とする。
(損害賠償)
第14条 使用者が故意または過失により、建物を破損または建物の全部若しくは一部を滅失させたときは、使用者の負担により修理修繕し、またはその損害を賠償する。
(退去)
第15条 使用者がこの規程に違反する行為をしたとき、または借上げ社宅の使用について不都合な行為を行ったときは、会社は当該使用者に対し、借り上げ社宅からの退去を命令することがある。
(退去と退去期間)
第16条 使用者が以下のいずれかに該当するときは、次に定める期間内に借り上げ社宅を退去しなければならない。
1 | 前条により退去を命令されたとき | 1週間以内 |
---|---|---|
2 | 会社を懲戒解雇されたとき | 1週間以内 |
3 | 自己都合で退職したとき | 1週間以内 |
4 | 転勤を命令されたとき、転勤開始日から起算して | 2週間以内 |
5 | 定年退職したとき | 1ヵ月以内 |
6 | 会社都合により退職したとき | 1ヵ月以内 |
7 | 死亡したとき | 1ヵ月以内 |
8 | 入居期限が満了したとき | 2週間以内 |
(原状回復義務)
第17条 使用者は、借上げ社宅を退去するときは、使用者の責に帰すべき事由による損傷、汚れ等を自己の費用で原状に回復しなければならない。
(退去届)
第18条 使用者は、借上げ社宅を退去するときは、退去日の1ヵ月前までに総務部に「借上げ社宅退去届」を提出しなければならない。
(立ち会い)
第19条 借上げ社宅の退去は、使用者の立ち会いのもとに行うものとする。
(立ち退き料、引越料の不支給)
第20条 会社は、借上げ社宅からの立ち退き料および引越料は支給しない。
付則
- この規程は、2018年2月21日から施行する。
- この規定を改正する場合には、従業員を代表する者の意見を聴いて行なう。