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支援費制度

障害者自立支援法以前の制度

障害者自立支援法以前、つまり、平成17年度末日(3月31日)までの制度は、

平成15年4月から発足した、「支援費制度」と呼ばれるものでした。

支援費制度

支援費制度は、「障害者自らがサービスを選択し、事業者と対等な立場で契約を結ぶことにより、サービスを利用する制度」のことです。

もう少し、硬く表現しますと、

支援費制度とは、身体障害者(児)及び知的障害者(児)が、その必要に応じて市町村から各種の情報提供や適切なサービス選択の為の相談支援を受け、利用するサービスの種類ごとに支援費の支給を受けることが出来る制度。

ということになります。

 支援費制度のしくみは、 支援費は名前の通り、福祉サービスを受けた場合の費用を支給してくれるのですが、申請から支給までの流れは、以下のようになっていました。

  1. 支援費の請求および受領は事業者・施設が利用者に代わって行う(代行受領)方式。
  2. 利用者は支援費支給を受けている場合、利用者負担額(自己負担額)だけで福祉サービスを受けることができ、残りの利用料は市町村が事業者・施設に支援費として支払う。
  3. 支援費支給を受けていないと、利用者は福祉サービスの利用料すべてを支払わなければならなくなる。

というようなものでした。

 支援費制度は、障害者の自己選択・自己決定を前提としたノーマライゼーション実現を目指す、社会福祉基礎構造改革の理念を基に導入された制度でした。

しかし、利用者がサービスを利用する際に学校や職場内での利用が出来ない、同送迎の利用が出来ないとか、また、精神障害、特定疾患(いわゆる「難病」)・高次機能障害等の疾患及び障害等については、制度の適用外となっていた為、支援費制度を利用出来ない等、積み残した問題点もありました。

更に財源不足の問題もあり、介護保険制度との統合の検討も始まっていて、今日の障害者自立支援法に至っております。

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