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地域生活支援事業の中での日常生活用具給付の役割

障害者自立支援法下での事業大別

障害者自立支援法は、大別、「自立支援給付」事業と「地域生活支援」事業の二本柱で構成されております。

事業の主体者が市町村になっているところに特色があります。

ここでは、まず、地域生活支援事業の種類と、その中で重要な事業の一つである、「日常生活用具の給付事業」の役割について紹介します。

地域生活支援事業について

地域生活支援事業は、次の8種類の事業となっております。

  1. 相談支援(関係機関との連絡調整、権利擁護)
  2. コミュニケーション支援(手話通訳派遣等)
  3. 日常生活用具の給付又は貸与
  4. 移動支援
  5. 地域活動支援センター(創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等)
  6. 福祉ホーム
  7. 居住支援
  8. その他の日常生活又は社会生活支援

の8種類の事業を行うこととなっており、さらに、地域生活支援事業は専門性の高い相談支援などについて、組織上の見地から都道府県に対して、

  1. 専門性の高い相談支援
  2. 広域的な対応が必要な事業
  3. 人材育成

等については、業務を分担して行うこととされています。

なお、詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごとに異なるので、具体的には地元の障害福祉担当課に問い合わせすることが大切です。

日常生活用具給付事業の役割等について

これまでは補装具給付制度と、日常生活用具給付事業というようになっていましたが、平成18年10月1日からは、個別給付である補装具費と、地域生活支援事業による日常生活用具給付に再編されました。

そして、日常生活用具給付制度はこれまでの現物支給から定率負担となり、1割を利用者が負担するように変わりました。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。

日常生活用具の役割は、視覚障害者等の日常生活上の便宜を図るために役立つ用具であることと、その用具は下に記すような三つの要件を具備したもので、六つの種目に該当するものでなければならないことを厚生労働省告示第五百二十九号は明示しております。

例えば、情報・意思疎通支援用具の場合、「よむべえ」とか

「ボイスサーフィン」などの用具が参考になりますが、それらの対商品の要件などについての厚生労働省告示第五百二十九号の要件などは次のとおりです。

要件

  1. 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
  2. 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。
  3. 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活用品として一般的に普及していないもの。

種目

  1. 介護・訓練支援用具
    身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなど
  2. 自立生活支援用具
    入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具
  3. 在宅療養等支援用具
    電気たん吸引器や盲人用体温計などの、在宅療養等を支援する用具
  4. 情報・意思疎通支援用具
    点字器や人工喉頭などの、情報収集や情報伝達や意思疎通等を支援する用具
  5. 排泄管理支援用具
    ストマ用装具などの排泄管理を支援する衛生用品
  6. 居宅生活動作補助用具(住宅管理費)
    居宅生活動作を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

などとされており、その中から、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、支給決定を市町村が行うことになります。

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